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特定民間再開発事業・地区外転出事情に関する認定
制度概要
- 特定民間再開発事業とは、一定の認定要件を満たす既成市街地等における民間による任意の再開発事業であり、当該事業の計画について知事が認定した場合、特定民間再開発事業のために土地、建物を譲渡した個人は、税制の優遇措置を受けることができます。
- 地区外転出事情認定とは、特定民間再開発事業のために土地、建物を譲渡した個人が、当該事業により建築された中高層耐火建築物を取得できない特別な事情により当該事業の施行区域外に土地、建物を取得した場合において、その特別な事情について知事が認定した場合、税制の優遇措置を受けることができます。
- なお、税の優遇を受けるには、確定申告が必要になります。 税制度に関することにつきましては、所管の税務署へお問い合わせください。
認定基準
- 申請された事業計画について、租税特別措置法に規定されている認定要件に基づいて審査を行います。
特定民間再開発事業の認定要件(租税特別措置法施行令第25条の4第2項)
地区外転出事情の認定要件(租税特別措置法施行令第25条の4第17項)
認定手続
特定民間再開発事業認定:1件につき32,000円
地区外転出事情認定:1件につき24,000円
埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月末日で使用ができなくなります。
これに伴い、現在、収入証紙をご利用いただいている手数料については、令和5年10月2日からキャッシュレス決済により手数料をお支払いいただくことが可能になります。
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