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掲載日:2025年5月19日

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埼玉県公共事業景観形成指針

概要

埼玉県公共事業景観形成指針は、県が行う公共事業における景観形成の基本となる事項及び運用に関する事項を定めることにより、県の良好な景観形成に寄与することを目的として、埼玉県景観条例第19条第2項に基づき定めたものです。

運用システム

県の公共事業における景観形成の一貫性を確保するとともに一層の景観形成の向上に資するため、また景観の取り組みを県民等に情報公開するための「運用システム」を定めています。(埼玉県公共事業景観形成指針第6)

公共事業景観形成指針チェックシート(R7.3改定)

本チェックシートは、県の公共事業による景観形成の向上を実現し、もって魅力と風格のある郷土の形成に寄与するため運用するものです。

公共事業の設計業務委託段階及び工事段階において、公共事業担当課所はチェックシートを作成します。設計業務委託段階では様式1を、工事段階では様式2を用いてください。

チェックシート内には、具体的な事例を掲載した資料編のブックがあり、項目から具体例に飛べる仕様になっていますので、ご参照ください。

チェックシートの対象事業について

「全ての設計業務委託」及び「1,000万円以上の工事」とし、景観上配慮の必要がない業務(設備工事、雑草刈払い等の土木施設維持管理工事、基礎工事等の地表面に現れない工事等)を除くものとします。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 総務・企画・景観・屋外広告物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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