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掲載日:2026年3月23日

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新規・更新箇所アナログ規制の見直しにおける解釈の明確化について(補償コンサルタント向け)

埼玉県では、デジタル技術導入の支障となるアナログ規制の見直しに取り組んでいます。アナログ規制とは、県の条例や規則・要綱等の中に定める、「目視」や「書面掲示」といった、人や紙の介在を前提とする規制のことです。

国が先行して進めている取組を参考に、「アナログ規制7項目(目視規制、実地監査規制、定期検査・点検規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規及び往訪閲覧・縦覧規制)」及び「FD等の記録媒体指定規制」を見直しの対象としています。

アナログ規制の点検・見直しについて(別ウィンドウで開きます)

見直しの内容について

対象となる要領、要綱、及び仕様書について以下のとおり整理しました。

なお、対象内容についてデジタル技術の活用を行うかについては、別途発注者と受託者とで確認をしたうえで進めていくようお願いします。

見直しの概要について(PDF:157KB)(別ウィンドウで開きます)

1 規定の解釈の明確化を行う対象

(1)物件調査等仕様書(指導担当所管)

(2)地盤変動影響調査等仕様書(指導担当所管)

(3)補償説明業務委託仕様書(指導担当所管)

(4)物件調査及び補償説明業務委託仕様書(指導担当所管)

(5)事業認定申請書添付図書等作成要領(土地収用担当所管)

(6)事業認定申請図書等作成等仕様書(土地収用担当所管)

(7)土地収用制度活用推進要綱(土地収用担当所管)

2 見直しの概要について

(1)起業地の現地踏査

  • 起業地の現地踏査の際に、デジタル技術で可能な事前情報収集を可能とする。
  • ドローン等によるデジタル技術を活用した現地確認が適当かつ効果的とされる事例については、使用を可能とする。ただし、事前に発注者に使用の確認及び使用範囲等について了承を得ることとする。
  • 遠隔による立入調査等を行う際に、土地若しくは障がい物又は物件の所有者、占有者その他の利害関係人から、身分証明書又は都道府県知事の許可証の請求があったときは、請求人の同意を得て、オンライン会議により身分証明書等の提示を画面越しに行うことも可能とする。
事業認定申請書添付図書等作成要領第3条

第3条 受注者は、発注者より貸与された資料に基づき、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第17条第1項第2号の規定する起業地の現地踏査を行い、土地の状況及び土地に定着する物件の大要を把握するものとする。

(2)業務の指示

  • 現場責任者及び技術管理者の立会いの際にはオンライン会議及びオンラインテキストコミュニケーションツールの使用を可能とする。
物件調査等仕様書第10条第1項

第10条 受注者は、物件調査等の実施に先立ち、現場責任者及び技術管理者を立ち会わせたうえ監督員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。

2(略)

地盤変動影響調査等仕様書第8条第1項

第8条 受注者は、地盤変動影響調査等の実施に先立ち、現場責任者及び技術管理者を立ち会わせた上監督員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。

2(略)

物件調査及び補償説明業務委託仕様書第5条第1項、第11条第1項

第5条 受注者は、業務の実施に先立ち、業務責任者、物件調査管理者及び補償説明管理者を立ち会わせたうえ監督員から当該事業の内容、各権利者の実情及びその他業務の実施に必要な説明及び指示を受けるものとする。

2(略)

第11条 受注者は、監督員から物件調査の進捗状況について報告を求められたときは、物件調査等業務日報(様式第1号)を作成して、業務責任者を立ち会わせたうえで行わなければならない。

2~6(略)

事業認定申請図書等作成等仕様書第4条第1項

第4条 受注者は、実施するに当たり、あらかじめ、現場責任者及び技術管理者の立会いのうえ、監督員の指示を受けなければならない。

2(略)

(3)成果物の審査方法・確認方法

  • 現場責任者及び技術管理者の立会いの際にはオンライン会議及びオンラインテキストコミュニケーションツールの使用を可能とする。
物件調査等仕様書第18条第2項

第18条 受注者は、物件調査等の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。

事業認定申請図書等作成等仕様書第4条第1項

2 受注者は、前項で提出した成果物について、監督員が審査を行うときは、現場責任者及び技術管理者を立ち会わせるものとする。

3(略)

地盤変動影響調査等仕様書第15条第2項

第15条 受注者は、地盤変動影響調査等の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。

2受注者は、前項で提出した成果物について監督員が確認を行うときは、現場責任者及び技術管理者を立ち会わせるものとする。

3(略)

補償説明業務委託仕様書第11条第2項

第11条 受注者は、本業務の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。

2 受注者は、前項で提出した成果物について監督員が確認を行うときは、技術管理者を立ち会わせるものとする。

3 (略)

物件調査及び補償説明業務委託仕様書第13条第2項

第13条 受注者は、業務の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。

2 受注者は、前項で提出した成果物について、監督員が審査を行うときは、業務責任者を立ち会わせるものとする。

3 (略)

事業認定申請図書等作成等仕様書第6条第2項

第6条 受注者は、事業認定図書等の作成業務の実施状況について監督員が審査を求めたときは、これに応じなければならない。

2 受注者は、監督員が行う次号認定図書等の作成業務の実施状況の審査に現場責任者及び技術管理者を立ち会わせなければならない。

(4)事業実施個所の把握

  • デジタル技術で可能な事前情報取集を行うことを可能とする。また、オンライン会議により事務所及び事業課から現地の説明を受け実態の把握を行うことを可能とする。
土地収用制度活用推進要綱第4条第3項

第4条 用地課長は、適用基準に該当する事業及び前年度は該当していたが当該年度は該当しなくなった事業の有無について、毎年度当初に所長に照会するものとする。

2 所長は、前頁の照会があったときは所管する事業のすべてについて適用基準に該当するか否かを確認のうえ、様式1又は様式2により回答するものとする。

3 用地課長は、前項により所長から適用基準に該当すると回答のあった事業ついて、必要に応じて現地調査を実施し、実態の把握に努めるものとする。

4 用地課長が前頁の調査を実施する場合、事業を所管する所長は調査に必要な協力を行うものとする。

 

施行日

令和8年4月1日

通知等

通知(一般社団法人日本補償コンサルタント協会あて)(令和8年3月23日)(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)

 

問合せ先

指導担当所管の仕様書については以下にお問合せください。
指導担当 048-830-5041

土地収用担当所管の要領・要綱については以下にお問合せください。
土地収用担当 048-830-5048

 

お問い合わせ

県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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