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掲載日:2024年7月1日

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解体工事業登録電子申請について

確認事項

対象手続について

解体工事業登録申請に係る全ての手続き(新規申請、更新申請、変更届出、廃業届出、建設業許可取得通知書の提出)について、電子申請が可能です。

システムの使い方について

システム操作マニュアル(別ウインドウで開きます)をご参照ください。

また、システムの使い方に関する不明点についてはシステム内の問い合わせフォームまたはヘルプデスクへお問い合わせください。

ヘルプデスク

【固定電話】0120-464-119(フリーダイヤル)

【携帯電話】0570-041-001(有料)

(平日9時00分~17時00分)

メール:help-shinsei-saitama@apply.e-tumo.jp

標準処理期間の取り扱いについて

申請者が手数料を納入した日から起算します。納入した日の確認については、内容申込照会(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

電子申請の流れについてはシステム操作マニュアルをご参照ください。

申請書類、確認資料について

様式第1号申請書・様式第6号解体工事業登録事項変更届出書の内容についてはシステムから入力してください。

それ以外の様式の書類については、従来通り書類を作成していただき、画像読取等によりPDFデータ等に変換して、システムにアップロードしてください。

また、住民票・技術管理者等の添付書類も画像読取等によりPDFデータ等に変換して、システムにアップロードしてください。

必要書類は紙による申請の場合と同じです。

手数料の納付について

手数料の納付は、ペイジー、クレジットカード、及びコード決済(PayPay、au Pay、d払い)がご利用いただけます。

なお、使用できるクレジットカードの国際ブランドは(1)Visa、(2)Mastercard、(3)JCB、(4)American Express、(5)Diners Clubの5種類です。

電子申請の場合、証紙・現金による納付はできません。

登録通知書の送付について

解体工事業登録の登録通知書は郵送により送付します。電子交付は行いません。

補正指示について

提出書類などに不備がある場合、システムから通知します。ただし、電話で連絡する場合もあります。

 

お問い合わせ

県土整備部 建設管理課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎2階・3階(分室)

ファックス:048-830-4867

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