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掲載日:2023年11月30日

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建設業許可等申請窓口における手数料収納方法の変更について

収入証紙廃止に伴うキャッシュレス収納が始まります

埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります

これに伴い、証紙をご利用いただいていた手数料については、令和5年10月2日からキャッシュレス決済を開始します。以下の手続の際に、クレジットカードや電子マネーで手数料をお支払いただけます。原則として現金でのお支払はできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください。

キャッシュレス決済開始の案内チラシ

 

キャッシュレス収納の対象手続

  • 建設業許可申請(新規、更新、業種追加等)
  • 解体工事業登録申請(新規、更新)
  • 浄化槽工事業登録申請(新規、更新)
  • 建設業者提出書類閲覧・複写申請
  • 許可証明(確認)願

利用可能な支払方法について

利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。

なお、電子マネーのチャージ上限額やカードの利用上限額等により、一部の決済ブランドは申請手数料の支払に利用できない場合がありますので、ご留意ください。

  • クレジットカード(Visa、Mastercard)kyassyureru-kobaton3
  • 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん ※PiTaPaはご利用になれません。)
  • コード決済(PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い)
  • デビットカード※(Visa、Mastercard)

※カードでの支払と同時に銀行口座から引き落とされるカード

キャッシュレス手段をお持ちでない場合(令和6年1月4日以降)

原則として、窓口における現金でのお支払はできません。窓口で納付書を発行しますので、最寄りの金融機関にてお支払ください。

なお、窓口でのキャッシュレス決済よりも時間や手間を要してしまうため、極力キャッシュレス決済手段をご準備いただくようお願いいたします。

納付書について
  • 納付目的、納付番号、納付金額等を記載した用紙を交付します。窓口担当者の指示に従い、指定の箇所に納入者の住所氏名を記入してください。
  • 申請書と対応する納付番号を設定する必要がありますので、申請書副本の返却時に交付します。事前交付はできません。
標準処理期間について

手数料の納付を確認した日から起算します。納付書による場合は収納を確認するまで時間を要するため、金融機関の領収印のある納付者控えを窓口担当者にご提示いただくか、写しをファックス等により送付してください。

キャッシュレス決済に関するQ&A

収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&Aについては、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

その他

  • 申請者と納入者が異なっていても、キャッシュレス決済及び納付書によるお支払は可能です。
  • クレジットカード(デビットカード)ご利用の際は、利用者とカード名義人が同一であることを確認する場合があります。

既に収入証紙をお持ちのかた

既に収入証紙を購入済のかたは、令和6年3月末まで収入証紙を利用することができます。

これ以降は、令和10年12月末まで還付を受けられます。還付手続についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

県土整備部 建設管理課 建設業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

ファックス:048-830-4867

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