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掲載日:2024年9月17日

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埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例

平成24年12月25日より「埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例」が施行されました。

これまで国道、県道、市町村道等の全ての道路の構造等の技術的基準は国が定めた政令や国土交通省令等で規定されていました。地域主権改革に係る第1次・第2次一括法の施行に伴い、「道路法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が改正されました。県道や市町村道等の地方公共団体の自治事務である道路の基準は、地方公共団体が条例により定めることとなりました。

これを受けて、埼玉県では、「埼玉県が管理している県道」について、道路の構造の技術的基準、道路標識の寸法の基準、道路移動等円滑化基準を定める「埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例」を制定しました。

なお、国の法定受託事務である「埼玉県が管理している国道」の基準については、引き続き国が定めた政令や国土交通省令等で規定されます。

条例の概要

(1)条例の内容

  1. 道路の構造の技術的基準
    (道路法第30条第3項の規定による基準)
  2. 道路標識の寸法の基準
    (道路法第45条第3項の規定による基準)
  3. 道路移動等円滑化基準
    (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定による基準)

(2)条例の特徴

  1. 条例で定めた埼玉県が管理する県道の基準は原則として国が定めた基準(道路構造令、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令)に準じて定めています。
  2. 道路整備に係る県の施策を推進するため、関連する内容を新たに追加しています。

埼玉県が管理する県道独自の基準(PDF:91KB)

条例、施行規則

条例案の概要に対する県民コメント実施結果[策定時]

条例の制定に当たり、平成24年9月18日(火曜日)から平成24年10月17日(水曜日)の間、県民コメント制度に基づき、「埼玉県が管理する県道の構造等の基準に関する条例(仮称)」(案)の概要」について県民の皆様から御意見を募集しました。その結果、14件の御意見・御提案をお寄せいただきました。

お寄せいただいた御意見・御提案及びこれに対する県の考え方を公表します。

参考資料

お問い合わせ

県土整備部 県土整備政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4860

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