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掲載日:2023年1月25日

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本県の採卵鶏農場で発生した高病原性鳥インフルエンザ(県内2例目)に係る移動制限区域の解除について

令和4年12月30日(金曜日)に狭山市の採卵鶏農場で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、農林水産省と協議の上、令和5年1月25日(水曜日)0時00分をもって移動制限区域を解除しました。これに伴い消毒ポイントを閉鎖し、この発生に係る全ての防疫対応を終了しました。

移動制限区域の解除

  1. 区域内農場:4農場
  2. 解除年月日:令和5年1月25日(水曜日)0時00分
  3. 解除理由:移動制限区域内の農場で実施した「清浄性確認検査」において「陰性」が確認され、防疫措置完了後21日が経過したため。

 ※「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づく規定

消毒ポイントの閉鎖

移動制限区域の解除に伴い、全ての消毒ポイントを閉鎖しました。

防疫措置の経過

12月30日   8時00分 狭山市の採卵鶏農場において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認、防疫措置を開始
  1月  3日 23時30分 発生農場の防疫措置完了
  1月20日   0時00分 搬出制限区域解除
  1月25日   0時00分 移動制限区域解除

用語説明
移動制限区域 発生農場を中心とした半径3km以内の家畜等の移動を禁止する区域
搬出制限区域 移動制限区域の外側で、発生農場を中心とした半径10km以内の家畜等の当該区域からの搬出を制限する区域

その他

我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考えられています。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

お問い合わせ

農林部 畜産安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

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