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掲載日:2026年9月28日
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農林部では、受注者の円滑な施工体制の確保を図り、施工時期の平準化を推進するために、柔軟な工期設定(余裕期間設定工事)を試行しています。
余裕期間とは、契約締結日から工期始期(工事開始日)の前日までの期間を指し、工事の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に現場に搬入しない資材等の準備や労働者の確保などを行うことができます。
農林部が発注する工事のうち、次の各号に該当するものを対象とすることができることとしています。
(1)12月補正予算(ゼロ債務負担行為等)を活用した工事
(2)施工時期が限定される工事(かんがい期・出水期当に施工できない水路工事・森林土木工事等)
(3)熱中症リスクがある期間を余裕期間として設定することが可能な工事
(4)その他、発注者が余裕期間の設定を必要と判断する工事
余裕期間中は現場代理人及び監理技術者等の設置を要しません。ただし、コリンズの登録は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に配置予定の技術者等で受注登録を行い、工期及び技術者情報の従事期間は、契約書に記載の工期としてください。