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ページ番号:20304

掲載日:2023年12月27日

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埼玉の水産/輸出水産業登録申請

輸出水産業事業場登録申請について

輸出水産物(まぐろ類かん詰、国内真珠等)を製造する方は、その種類ごとに事業場の登録が必要です。

事業場登録申請書(PDF:3KB)

説明

「輸出水産業の振興に関する法律」により、輸出水産物(まぐろ類かん詰、国内真珠等)を製造する方は、その種類毎に事業場を登録する必要があります。この申請書は、その際に使用するものです。

受付期間

随時(事前に電話連絡をお願いします。)

受付窓口

埼玉県水産研究所総務・水産行政担当

提出書類

事業場登録申請書、製造施設の配置状況を示す図面、施設概要を記載した書面、主任技術者の住所及び経歴を記載した書面、従業員の職種別人数を記載した書面

備考

申請手数料は、1種類につき12,000円(埼玉県証紙により納入)です。無登録による輸出水産物の製造は、法により罰せられます。申請書受理後、現地確認を行います。

お問い合わせ

農林部 生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当 (水産担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4843

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