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掲載日:2025年6月26日

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斑点米カメムシ類対策に係る水田周辺の河川堤防等における除草時期の調整について

令和6年、斑点米カメムシ類の影響で、県内の水稲に著しい減収や品質低下が発生しました。

水稲の穂が柔らかい期間に斑点米カメムシ類による被害を受けた米は、不稔(もみ殻の中身が空になった状態)や斑点米を生じることがあります。

斑点米カメムシ類は河川敷等の雑草地にも生息していることが確認されており、除草により住処を失った結果、近隣の水田へ移動する可能性があります。

これを受け、令和7年は斑点米カメムシ類による被害を軽減するため、県・市町村が連携し、特に水田に隣接している河川周辺において、地域の作型を考慮し、出穂期の前後に除草を実施しないよう調整を行いました。

除草時期の調整を行う区域

除草時期の調整を行う区域は、以下の農林振興センターのホームページに掲載しています。

※ 秩父農林振興センターの管内(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)には、除草時期の調整を行う河川堤防はありません。


お問い合わせ

農林部 農業政策課   企画・試験研究調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階南

ファックス:048-822-8249

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