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掲載日:2026年5月26日

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職場における熱中症対策

職場における熱中症対策の強化

「労働安全衛生規則」の改正

職場における熱中症対策を強化するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。
熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定を設けたものです。
改正により、熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備」及び「措置の実施手順の作成」、それぞれ「関係作業者への周知」が事業者に義務付けられました。

「職場における熱中症防止のためのガイドライン」の策定

熱中症予防対策のさらなる推進のため、厚生労働省ではガイドラインを策定しました。

職場における熱中症防止のためのガイドライン(概要)

ガイドライン

令和8年度「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(5月~9月)

厚生労働省では、職場における熱中症予防対策を徹底するため、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく熱中症防止対策を講ずるよう広く呼びかけるため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。

クールワークキャンペーンリーフレット1クールワークキャンペーンリーフレット2

事業者向けの支援

働き方改革推進アドバイザー派遣事業

埼玉県では、働き方改革に取り組む県内中小企業を対象に、無料で社会保険労務士や中小企業診断士を派遣する「働き方改革推進アドバイザー派遣」事業を実施しています。

熱中症対策のための体制整備も支援テーマの一つとしていますので、お気軽にご相談ください。

詳細・お申込みは埼玉版働き方改革ポータルサイトをご確認ください。

アドバイザー派遣チラシ

関連リンク

お問い合わせ

産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4821

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