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掲載日:2026年5月26日
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職場における熱中症対策を強化するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。
熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定を設けたものです。
改正により、熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき「体制整備」及び「措置の実施手順の作成」、それぞれ「関係作業者への周知」が事業者に義務付けられました。
熱中症予防対策のさらなる推進のため、厚生労働省ではガイドラインを策定しました。
厚生労働省では、職場における熱中症予防対策を徹底するため、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく熱中症防止対策を講ずるよう広く呼びかけるため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。
埼玉県では、働き方改革に取り組む県内中小企業を対象に、無料で社会保険労務士や中小企業診断士を派遣する「働き方改革推進アドバイザー派遣」事業を実施しています。
熱中症対策のための体制整備も支援テーマの一つとしていますので、お気軽にご相談ください。
詳細・お申込みは埼玉版働き方改革ポータルサイトをご確認ください。