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掲載日:2025年12月17日

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不利益処分について

旅行会社に対する聴聞の開催について

旅行業者に対し行政処分を科すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

業者名

株式会社旅スマ

代表者

代表取締役 須増 昭彦

所在地

埼玉県朝霞市本町一丁目14-22

登録番号

埼玉県知事登録旅行業 第2種-1136号

2 予定される不利益処分の内容

9日間の営業停止の命令(再発防止のための体制を既に構築したと認められる場合)

3 根拠となる法令の条項

旅行業法第19条第1項第1号

4 不利益処分の原因となる事実

株式会社旅スマは、令和6年9月1日から令和6年10月1日の間に実施した、貸切バスを利用した13回のツアーにおいて、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

5 聴聞の期日及び場所

(1)期日

令和7年12月23日(火曜日)午前10時00分

(2)場所

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目1-4

埼玉会館 6D会議室

6 その他

聴聞は公開いたします。

傍聴希望の場合は、別紙様式にて令和7年12月22日(月曜日)までにファックス又は電子メールにてお申込みください。

なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせていただきます(落選の場合はご連絡を差し上げます。)。

送付先メールアドレス:a3950-03@pref.saitama.lg.jp

別紙様式(ファックス用)(ワード:16KB)

別紙様式(ワード:16KB)

不利益処分について

旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者等の不利益処分基準(PDF:122KB)

旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者等の不利益処分基準(別表)(PDF:118KB)

旅行業法第37条第1項に基づく旅行サービス手配業者の不利益処分基準(PDF:135KB)

旅行業法第37条第1項に基づく旅行サービス手配業者の不利益処分基準(別表)(PDF:98KB)

 

お問い合わせ

産業労働部 観光課   民泊・旅行業受付窓口

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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