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発表日:2021年8月13日11時

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県政ニュース

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(4、5、6月分)の申請受付を開始します

部局名:産業労働部
課所名:産業支援課
担当名:総務・地場産業担当
担当者名:淺見、樋口、澤野

内線電話番号:3764
直通電話番号:048-830-3764
Email:a3770-13@pref.saitama.lg.jp

埼玉県では、令和3年8月19日(木曜日)から「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金」の申請受付を開始します。これは、令和3年4月、5月、6月に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等に伴い、酒類の提供自粛等を伴う飲食店等の休業・時短営業の影響を受けて、売上が30%以上減少した県内の酒類販売事業者及び酒類製造事業者の皆様に対し、協力支援金を給付するものです。
なお、7月分の協力支援金については、9月中旬に申請受付を開始する予定です。

制度概要

1 申請期間

令和3年8月19日(木曜日)~ 令和3年11月15日(月曜日)

2 給付額

(1)給付金額

対象月※1の売上減少額から国の月次支援金※2を控除した額(算定は単月ごと)

 ※1   令和3年4月、5月、6月のうち、酒類の提供停止等を伴う時短営業要請等に応じた飲食店等との直接・間接の取引による影響を受けて、前年又は前々年の同月比で売上が30%以上減少した月。

※2    令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に経済産業省が給付する支援金。

(2)給付上限額

売上減少率

中小法人等

個人事業者

30%以上50%未満

30万円/月

15万円/月

50%以上70%未満

10万円/月

5万円/月

70%以上

40万円/月

20万円/月

(3)給付回数

1事業者につき1回限り(4、5、6月分をまとめて申請・給付)

3 主な給付要件

(1)埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者であること。

(2)酒類販売事業者又は酒類製造事業者であること。

(3)酒類の提供停止等を伴う時短営業要請等に応じた飲食店等との取引があることによる影響を受けていること。

(4)埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の受給者ではないこと。

※飲食店等の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給している事業者に対する協力支援金。詳細は以下ホームページ等を御確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html

4 申請方法

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金申請フォームによる電子申請

※郵送でも申請できます。

5 問い合わせ先

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金    事務局

048-658-7701(午前9時~午後6時(土日祝日を含む))

※令和3年8月18日(水曜日)開局

6 その他

給付要件等詳細については、埼玉県ホームページを御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/shurui-shienkin.html

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

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