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掲載日:2024年7月2日
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埼玉県では、地域商業活性化のため、商店街・個店支援のための施策を行っています。
各種の事業をとおして、県内商業者のみなさまを後押しいたします。
■応募締切日:【第5回】7月31日(水曜日)、【第6回】8月30日(金曜日)、【第7回】9月30日(月曜日)、【第8回】10月31日(木曜日)※各日正午必着
※予算に達し次第、途中で募集を終了させていただく可能性がございます。
■応募方法:事業実施計画書ほか必要書類を作成のうえ、下記担当あてにメールまたは郵送でご提出ください。
・様式は「3 提出資料」からダウンロード可能です。
提出先 埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課(商業担当)
[郵送]〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
審査方法:書面審査またはプレゼンテーション審査(オンライン) ※募集締切日後にご案内いたします。
商店街等が実施する地域商業活性化のための新たな取組に対し、その費用の一部を助成します。
詳細は募集チラシ(PDF:832KB)をご参考ください。
■補助対象者:さいたま市を除く 商店街、商工団体、商業者グループ等
■対象事業:(1)~(4)のとおり
(1)賑わい創出に向けた取組
(集客イベント、商店街PR事業、インバウンド受入に要する経費など)
(2)複数の商店街等が連携する広域的な取組
(商店街同士や商店街の枠を超えた商業者同士の連携により実施する(1)に要する経費など)
(3)専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
(企画、実行、検証、改善のPDCAについて専門家を活用し取り組む(1)に要する経費など)
(4)空き店舗の解消に向けた取組
(空き店舗マップ作成、出店者とのマッチングに要する経費など)
(1)~(4)のうち、交付決定通知後(※)に開始し(準備等含む)、令和7年3月16日(日曜日)までに完了(事業実施に係る経費の支払い含む)する事業が対象です。
※交付決定の時期:応募締切日から最短1ヶ月程度 (採択の決定後、速やかに申請者一式を提出していただいた場合)
■補助率:(1)2分の1以内 (2)(3)(4)3分の2以内
■補助限度額:(1)25万円 (2)(3)(4)50万円
■応募する時:各締切日までに商業・サービス産業支援課(商業担当)へ提出
【共通書類】
・事業実施主体の役員を含む構成員の名称、氏名、所在地、業種等を記した名簿
・補助事業の実施場所を記す地図等
【対象事業ごとに必要な書類】
(1)賑わい創出に向けた取組 提出書類一式(ワード:43KB)
(1)様式ア(事業実施計画書)(2)様式イ(暴力団排除に関する誓約書)
(2)複数の商店街等が連携する広域的な取組※ 提出書類一式(ワード:46KB)
(1)様式ア(事業実施計画書)(2)様式ア別紙1-1(連携先一覧)又は1-2(構成員一覧)(3)様式イ(暴力団排除に関する誓約書)
(3)専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組※ 提出書類一式(ワード:47KB)
(1)様式ア(事業実施計画書)(2)様式ア別紙2(PDCA計画書)(3)様式イ(暴力団排除に関する誓約書)
(4)空き店舗の解消に向けた取組※ 提出書類一式(ワード:43KB)
(1)様式ア(事業実施計画書)(2)様式イ(暴力団排除に関する誓約書)
※商店街及び商工団体を構成員に含まない商業者グループ等が事業計画書を提出する場合、
(2)(3)は様式ウ(推薦届出書)(ワード:34KB)、(4)は様式エ(届出書)(ワード:35KB)を併せて提出すること。
【記入例】
■応募した事業が採択された時:採択通知の到着後から補助事業開始の10日前を目安に地域振興センターへ提出
事業実施主体の定款・規約等
補助事業の実施体制に関する資料
事業実施経費にかかる見積書等の写し
※事業実施主体の規則がなければ、1件につき10万円以上のものは2者以上の見積書を添付してください。
※10万円以上の備品購入費については見積書を添付してください。
■補助事業が完了した時:提出期限は事業の完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い時期
対象事業(3)については併せて様式キ(PDCA実施報告書)(ワード:35KB)
補助対象経費の支出の確認ができる書類の写し(見積書、納品書、請求書、領収書、通帳等)
事業の実施が確認できる書類(写真、作成物の写し等)
■補助金を請求する時:支払方法は交付申請時に選択してください。
(精算払)補助金確定通知の到着後に提出※事業完了後の支払いとなります。
(概算払)交付決定通知の到着後に提出※交付決定後に交付決定額の全部(又は一部)を支払い、事業完了後に補助金額を確定し精算します。
補助事業者名義の通帳の写し(補助金振込口座の確認に使用)
※金融機関名・支店名・口座カナ名義を確認できる部分を提出してください。
■事業実施効果の報告をする時:(対象事業(2)~(4)の事業について)
事業が完了してから6か月後~12か月後(様式第1号(交付申請書)で定めた時期)に提出
※本事業は市町村事業と合わせて実施するものです。活用を検討される場合は、所在地の市町村にご相談ください。
【概要】
商店街の来街促進及び個々の個店の売上増加に繋がる施設整備に対して、費用の一部を助成します。
■事業実施主体:商店街及び商工団体(さいたま市を除く)
■対象事業:LED街路灯整備等、防犯カメラ設置、駐車場・駐輪場整備、ICカード機器設置、移動販売車
■補助率:(1)(2)のいずれか低い額
(1)市町村が商業団体に補助する額の2分の1以内 (2)補助対象事業費の3分の1以内
■補助限度額:1,000万円(街路灯LEDのみ新設1,000万円、改修250万円)
【要綱要領】
商店街DX推進事業補助金の募集情報・申込書類はこちら
【概要】
新たな事業展開や課題解決に係る目標が明確で地域商業活性化を目指す意欲の高い商店街、商業者に対して、要望に応じて必要な情報提供や専門家派遣を実施します。
<登録専門家>
中小企業診断士、経営コンサルタント、技術士、建築士、経営士、デザイナー、フードコーディネーター等
○ハトマークサイト(外部サイト)
http://www.hatomarksite-zentaku.com/saitama/
※ハトマークサイトは、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会が運営する不動産サイトです。
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