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掲載日:2023年3月17日

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商店街・個店への支援事業

 埼玉県では、地域商業活性化のため、商店街・個店支援のための施策を行っています。
 各種の事業をとおして、県内商業者のみなさまを後押しいたします。

1 商店街等への補助事業

令和5年度地域商業・商店街活動応援事業補助金

1 募集情報

 ■応募締切日:【第1回】4/4(火) 【第2回】6/30(金) ※いずれも正午必着

 ・第1回応募分で予算額に達した場合は、その時点で募集を締め切らせていただきます。

 ・令和5年7月末までに実施する事業の補助をご希望される方は第1回にご応募ください。

 ■応募方法:事業実施計画書(様式第1号)を作成のうえ、下記担当宛てにメールまたは郵送でご提出ください。

 ・様式は「3提出資料」からダウンロード可能です。

・提出先 埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課(商業担当)

[郵送]〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

■審査方法:プレゼンテーション審査(オンライン) 

 【第1回】4月中旬 【第2回】7月中旬を予定

2 概要

 商店街等が実施する地域商業活性化のための新たな取組に対し、その費用の一部を助成します。

 詳細は募集チラシ(PDF:1,123KB)をご参考ください。


 ■補助対象者:さいたま市を除く 商店街、商工団体、商業者グループ等
 ■対象事業:

(1)にぎわい創出に向けた取組(集客イベント、商店街のPR事業など)

(2)空き店舗の解消に向けた取組(空き店舗マップ作成、出店者とのマッチングなど) 

(3)繁盛店の創出に向けた取組(商圏分析、店舗の魅力アップ・PRに関する事業など) 

(4)インバウンド受入に向けた取組(外国人観光客を対象にしたイベント、環境整備など)

・(1)~(4)のうち、交付決定通知が届いた後(※)に開始し(準備等含む)、令和6年3月17日(日)までに完了

(事業実施に係る経費の支払い含む)する事業が対象です

※交付通知の時期:応募締切日から最短2~3週間後 (採択の決定後、速やかに申請者一式を提出していただいた場合)

 ■補助率:(1)2分の1以内 (2)(3)(4)3分の2以内

 ■補助限度額:(1)25万円 (2)(3)(4)50万円

3 提出資料

■応募する時: 各締切日までに提出

様式第1号(ワード:46KB)(事業実施計画書)

様式第1号の2(ワード:28KB)(暴力団排除に関する誓約書)

・その他参考となる資料(任意)

(商業者グループ等が空き店舗の解消に向けた取組を行う場合のみ↓)

別紙様式(ワード:39KB)(推薦届出書)

 

【記入例】様式第1号(PDF:366KB)(事業実施計画書)

応募した事業が採択された時: 採択通知の到着後から補助事業開始の10日前に提出

様式第4号(ワード:51KB)(交付申請書)

・事業実施主体の役員を含む構成員の名簿(氏名・住所・業種・連絡先など記載)

・事業実施主体の定款・規約

・補助事業の実施場所を示す地図

・補助事業の実施体制に関する資料

・事業実施経費にかかる見積書等

 ※事業実施主体の規則がなければ、1件につき10万円以上の支出は2者以上の見積書を添付してください。

  ※10万円以上の備品購入費については見積書を添付してください。

補助事業を変更・中止したい時: 事業の変更・中止の前に提出

様式第7号(ワード:14KB)(変更(中止・廃止)承認申請書)

補助事業が遅延する時: 事業の遅延が見込まれた段階で提出

様式第9号(ワード:15KB)(遅延報告書)

補助事業が完了した時: 事業の完了から30日以内に提出(3月に実施する事業は除く)

様式第11号(ワード:36KB)(実績報告書)

様式第17号(ワード:42KB)(検査調書)

・補助事業者名義の通帳の写し(補助事業経費の支払(振込・現金引出)の確認に使用)

・帳簿の写し等、収入・支出の差引きがわかる資料

・領収書の写し(レシート不可、必ず事業実施主体名・品目・数量が記載されているもの)

・事業の記録(会議議事録・イベントの写真など)

補助金を請求する時: 支払方法は交付申請時に選択してください。

 (精算払)補助金確定通知の到着後に提出 

※事業完了後の支払いとなります。

 (概算払)交付決定通知の到着後に提出 

 ※交付決定後に交付決定額の全部(又は一部)を支払い、事業完了後に(残りの)補助金額を確定し精算します。

様式第12号(ワード:15KB)(請求書)

・補助事業者名義の通帳の写し(補助金振込口座の確認に使用)

 ※金融機関名・支店名・口座カナ名義を確認できる部分を提出してください。

■事業実施効果の報告をする時(対象事業(1)にぎわい創出に向けた取組を除く)

事業が完了してから6か月後~12か月後(計画書で定めた時期)に提出

様式第15号(ワード:29KB)(事業実施効果等報告書)

 

商店街等施設整備事業補助金

※市町村を通した間接補助
【概要】
 商店街の来街促進及び個々の個店の売上増加に繋がる施設整備に対して、費用の一部を助成します。
 ■事業実施主体:商店街及び商工団体(さいたま市を除く)
 ■対象事業:LED街路灯整備等、防犯カメラ設置、駐車場・駐輪場整備、ICカード機器設置、移動販売車
 ■補助率:(1)(2)のいずれか低い額

(1)市町村が商業団体に補助する額の2分の1以内 (2)補助対象事業費の3分の1以内 

 ■補助限度額:1,000万円(街路灯LEDのみ新設1,000万円、改修250万円)

2 その他の事業

(1)専門家派遣事業
【概要】
 新たな事業展開や課題解決に係る目標が明確で地域商業活性化を目指す意欲の高い商店街、商業者に対して、要望に応じて必要な情報提供や専門家派遣を実施します。
<登録専門家>
中小企業診断士、経営コンサルタント、技術士、建築士、経営士、デザイナー、フードコーディネーター等

(2)商店街空き店舗情報サイト
【概要】
 商店街への出店を希望している事業者が知りたい情報(出店希望業種、店舗構成、通行量、行政支援など)を掲載したホームページサイト(AKIN.COM)を埼玉県宅地建物取引業会が運営するハトらぶ埼玉の中で運営しています。

 ○AKIN.COM(ハトらぶ埼玉内)
 http://www.hatomarksite-zentaku.com/saitama/

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

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