トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け補助金について > 「令和2年度埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業」の実施について
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掲載日:2024年3月13日
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※ 補助金交付申請書の受付は終了しました。現在、補助事業者からの消費税報告を受付中です。
令和3年度事業についてはこちら。
(令和3年度新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業)
1.概要
2.補助対象機関
3.補助(上限)基準金額・対象経費
4.補助対象期間
5.補助金交付手続について
・補助金交付申請書の提出(事業者→県)
・交付決定通知書の交付(県→事業者)
・概算払求書の提出(事業者→県)と補助金の交付(県→事業者)
・実績報告書の提出(事業者→県)
・補助対象機器等が年度内(3月31日まで)に納品できない場合
・交付額の確定(県→事業者)
・(精算払の場合)請求書の提出(事業者→県)と補助金の交付(県→事業者)
・消費税報告(事業者→県)
6.交付要綱・通知等
7.Q&A集
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分対応し、同感染症の疑い例を、診療体制等の整った医療機関に確実につなぐため、疑い例を診察する帰国者・接触者外来等を設置することにより、国民の不安を軽減するとともに、まん延をできる限り防止することを目的とするものです。
補助対象機機関は「帰国者・接触者外来等」とし、具体的には次のとおり。
(ア)帰国者・接触者外来、診療・検査医療機関及び感染症専用の外来部門
・「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」(令和2年2月1日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結核感染症課事務連絡)(PDF:105KB)に基づき設置された帰国者・接触者外来
・「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和2年9月4日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(PDF:925KB)に基づき設置された診療・検査医療機関
・感染症専用の外来部門
(イ)地域外来・検査センター
・「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」(令和2年4月15日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(PDF:192KB)に基づき設置された地域外来・検査センター
(ウ)帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関
・「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いのうち、帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関について」(令和2年5月10日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(PDF:62KB)に基づき設置された医療機関とする。
※さいたま市内に所在する医療機関につきましては、申請先はさいたま市となります。
さいたま市ホームページをご確認ください。
リンク先:新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業補助金について(さいたま市)
帰国者・接触者外来等の設置にあたり年度内に必要な設備等に対し、補助金を交付するものです。
それぞれの設備に対して、基準額等が定められています。(その額を超える部分については基本的に自己負担となります。)
1 基準額 |
2 対象経費 |
3 補助率 |
(ア)HEPAフィルター付き空気清浄機 |
|
10分の10
|
○HEPAフィルター付き空気清浄機
1施設当たり905,000円が上限額となります。
○個人防護具
本県で既に配布等を行っており、今後も必要に応じてそれを予定していることから、上限額を設定しています。
基準額は、1人当たり3,600円が示されています。積算にあったては、必要数を精査し、年度内に納品できるように努めてください。
なお、マスクやゴーグルなどを単品で申請していただくことも可能です。
○簡易病室
テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室です。
そのため、簡易診察室が申請されていないにも関わらず、付帯する備品のみを申請することはできません。
○その他
・HEPAフィルター付き空気清浄機等の設備設置に要する工事費のみ対象経費に含まれます。
ただし、上記以外に係る工事費等の申請は、本事業では認められませんので、他の実施事業での検討をお願いします。
・それぞれの設備リース代(使用料及び賃借料)も対象となります。ただし、令和2年度に係る費用に限ります。
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (令和2年4月1日から遡及して適用となります)
〇 対象の医療機関等が補助金の交付を申請する場合は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に係る令和2年度埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業について(通知)、留意事項等について(PDF:167KB)」、「令和2年度埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金交付要綱(PDF:194KB)」及び「令和2年度埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業実施要綱(PDF:97KB)」を参照のうえ、期限までに必要書類を御提出ください。
(1)提出期限 令和3年1月20日(水曜日)までに郵送で送付してください<受付終了しました>。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行
また、電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jpにも送付してください。
(2)提出書類
〇新規申請の場合
・令和2年度埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金交付申請書(様式1)(ワード:21KB) (記入例)様式1号(ワード:29KB)
・事業計画書(別紙1)、所要額調書及び所要額明細書(別紙2-1、2-2、2-3)(エクセル:34KB)
(記入例)別紙1、2-1、2-1、2-3(エクセル:40KB)
・(参考)当該事業に係る歳入歳出予算抄本(ワード:24KB)(様式は任意ですが、参考様式はこちら)
(記入例)歳入歳出予算書(ワード:35KB)
・カタログ及び見積書(その他参考となる資料)
・申請書チェックシート(エクセル:29KB)
〇変更申請の場合
・変更交付申請書(様式第1-2号)(ワード:29KB) (記入例)様式第1-2号(ワード:36KB)
・事業計画書(別紙1)、所要額調書及び所要額明細書(別紙2-1、2-2、2-3)(エクセル:34KB)
(記入例)別紙1、2-1、2-1、2-3(エクセル:40KB)
・(参考)当該事業に係る歳入歳出予算抄本(ワード:24KB)(様式は任意ですが、参考様式はこちら)
(記入例)歳入歳出予算書(ワード:35KB)(ワード:35KB)
・(参考・記入例)理由書(ワード:26KB)(様式は任意ですが、参考様式及び記入例はこちら)
・カタログ及び見積書(その他参考となる資料)
・申請書チェックシート(エクセル:29KB)
(3)申請に関するお問い合わせ先
担当 保健医療部感染症対策課 分室
電話 048-826-5603
〇申請内容について交付申請書を確認し、県から事業者へ交付する補助額を決定します。
〇交付決定通知書に基づき、概算払を希望する場合は「概算払請求書」を提出していただきます。
〇「概算払請求書」をもとに県から補助金を交付します・
提出期限 令和3年3月5日(金曜日)までに郵送で送付してください。(必着)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行
※封筒に「埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金 概算払請求書在中」と朱書してください。
〔提出書類〕
・概算払請求書(ワード:21KB)
(記入例)概算払請求書(ワード:42KB)
・預金通帳のコピー(表紙と見開きの2箇所)
〇補助事業者は、「埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金の実績報告について(通知)(PDF:88KB)」及び別紙1「補助金実績報告書の留意事項等について(PDF:87KB)」を参照の上、埼玉県あてに補助金実績報告書等関係書類を提出してください。
提出期限 令和3年3月31日(水曜日)までに郵送で送付してください
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行
また、電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jpにも送付してください。
※封筒に「埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金 実績報告書在中」と朱書してください。
〔提出書類〕
・補助金実績報告書(様式第3号)(ワード:29KB)
・所要額精算書(別紙3)、事業実績報告書(別紙4)(エクセル:24KB)
・当該事業に係る歳入歳出決算書(見込み)の抄本(ワード:34KB)(様式は任意ですが、参考様式はこちら)
・その他参考となる資料
〇今後の手続については「フロー図(PDF:787KB)」をご確認ください。
〇 やむを得ず、補助対象の医療機器等が令和3年3月31日までに納品できないと見込まれる場合は、補助金の繰越手続きを行うことで、4月以降に納品
となった場合でも補助対象とすることができます。
補助事業者は、「埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金の実績報告について(通知)(PDF:88KB)」及び別紙「留意事項(PDF:95KB)」を参照の上、埼玉県あてに必要書類を提出してください。
提出期限 令和3年2月24日(水曜日)までにメールで送付してください。
回答がない場合は、繰越手続ができませんので御注意ください。
電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jp
〔提出書類〕
・埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業 繰越品目報告書(エクセル:30KB)
・対象設備の発注書(契約書)
〇今後の手続については「フロー図(PDF:787KB)」をご確認ください。
実績報告書に基づき、当該年度の補助金額が確定します。
確定額が交付額を下回っている場合は超過交付額を返還していただくことになります。
〇交付決定通知書に基づき、「補助金請求書」を提出していただきます。
〇「補助金請求書」をもとに県から補助金を交付します。
提出期限 令和3年4月30日(金曜日)までに郵送で送付してください。(必着)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行
※封筒に「帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金 請求書在中」と朱書してください。
〔提出書類〕
・請求書(ワード:20KB)
(記入例)請求書(ワード:38KB)
・預金通帳のコピー(表紙と見開きの2箇所)
本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、
様式第5号及び要返還相当額計算書を作成いただき、速やかに県に報告してください(交付要綱第9条第8号)。
なお、報告書の最終提出期限は令和4年6月30日(必着)になります。
仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。
(様式) 様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:28KB)
報告様式2 要返還相当額計算書 (税率10%用)(エクセル:32KB)
(必要に応じて使用してください)報告様式2 要返還相当額計算書 (税率8%用)(エクセル:35KB)
(記入例)報告様式2 要返還相当額計算書(エクセル:69KB)
※ 提出書類は消費税の申告方式や仕入れ控除税額の計算方法等で異なります。
フローチャート及び提出(添付)資料(PDF:486KB)を参考にして、経理担当や税理士に御確認ください。
※ 報告対象期間は補助対象経費を経理処理した課税期間となります。
補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は、2課税期間分の要返還相当額計算書と消費税及び地方消費税の申告書(以下「消費税
申告書」という。)の写しが必要となります。
なお、簡易課税方式(B)を選択されている事業者は、2課税期間の場合でも課税方式に変更がなければ、1課税期間分の要返還相当額計算書
の提出で構いません(消費税申告書の写しは2課税期間分が必要)。
〔お問合せ先〕
保健医療部感染症対策課 分室
048-830-7530
電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jp
〔郵送あて先〕
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 補助金・宿泊療養担当 行き
「緊急包括支援交付金(設備整備)仕入控除税額報告書在中」と朱書きしてください。
〇 令和2年度埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金交付要綱(PDF:194KB)
様式(1号~5号)(ワード:33KB)
事業計画書(別紙1)、所要額調書及び所要額明細書(別紙2-1、2-2、2-3)(エクセル:34KB)
所要額精算書(別紙3)、事業実績報告書(別紙4)(エクセル:24KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出予算書(見込み)の抄本(ワード:24KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込み)の抄本(ワード:34KB)
〇 令和2年度埼玉県帰国者・接触者外来等設備整備事業実施要綱(PDF:97KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:140KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:228KB)
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A 第6版(厚労省)(PDF:870KB)
・帰国者・接触者外来等設備整備事業Q&A(埼玉県)(エクセル:24KB)
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