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掲載日:2024年4月15日

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副反応疑い報告及び健康被害救済制度について

副反応疑い報告制度と健康被害救済制度の違い

接種後に起きた症状とワクチンとの因果関係の考え方について、副反応疑い報告制度では医学・薬学的観点から総合的に判断する一方で、健康被害救済制度では厳密な医学的な因果関係を必要としない等、考え方に違いがあります。前者の制度で評価できないとされた事例でも、後者の制度で認定される場合があります。詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

副反応疑い報告について

厚生労働省では、新型コロナワクチン接種後に生じた副反応を疑う事例について、安全性の管理・検討を行うため、医療機関に報告を求め、収集しています。

収集された事例については、厚生労働省の審議会において評価し、結果を公表するなどして情報提供等を行っています。

なお、副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されますが、透明性の向上等のため、こうした事例も含め、厚生労働省は報告のあった事例を公表しています。

これまでに国に対して報告された新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症例については、以下の厚生労働省HPをご覧ください。

「コロナワクチンQ&A ワクチンの安全性と副反応」(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウで開きます)

厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)(別ウィンドウで開きます)

(参考)埼玉県の副反応疑い報告の状況(令和6年4月1日時点)
医療機関から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に、「新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告」として報告がなされたもののうち、本県に住所のある方として、厚生労働省から県に情報提供された件数等については以下のとおりです。

現時点で、本県に情報提供があった死亡事例のうち、厚生労働省の審議会において評価した結果、ワクチンと因果関係があると結論づけられたものはありません。

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※ 埼玉県の総接種回数(令和6年3月30日時点):25,731,875回(うち65歳未満:14,040,667回 、うち65歳以上:10,966,664回、不明:724,544 回)

健康被害救済制度について

健康被害救済制度の申請先は、お住まいの市町村となります。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。市町村の相談窓口はこちらをご覧ください。

※任意接種の場合には、予防接種健康被害救済制度ではなく、医薬品副作用被害者救済制度の対象となります。申請に必要となる手続きなどについては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

概要

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。制度の詳細については、 こちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

給付の流れ

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予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

給付の決定

ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
ただし、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づき、因果関係を判断する審査が行われます。(厚生労働省HP:新型コロナワクチンQ&Aから抜粋)
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から給付できるかどうかをお知らせします。

認定状況

厚生労働省の疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)における新型コロナワクチン接種による健康被害の認定状況は、こちらをご覧ください。
なお、国が申請を受理してから疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、通常、4か月~1年程度の期間を要します。

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※ 埼玉県の総接種回数(令和6年3月30日時点):25,731,875回

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課 ワクチン担当 ワクチン担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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