ページ番号:275523
掲載日:2026年1月27日
ここから本文です。
埼玉県では、「将来医師として埼玉県の地域医療に貢献したい」と考えている「埼玉県出身の医学生」や「県が指定する大学の医学生」に奨学金を貸与しています。この奨学金は、卒業後に貸与期間の1.5倍の期間(6年間×1.5=9年間)、県が定める条件で医師として勤務(義務従事)すれば、奨学金の返還が免除される制度です。
今回、奨学金の返還免除の要件の変更をすることで、医師の確保と奨学金貸与者のキャリア形成の両立強化を図るため、埼玉県議会令和8年2月定例会へ議案「埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正する条例」を提出しました。
併せて、「埼玉県県民コメント制度」により県民の皆さまから御意見を頂きましたので、県の考え方と併せて公表します。
令和7年12月1日(月曜日)から令和7年12月31日(水曜日)
46件(22人・5団体)
賛成 13件
反対 1件
その他 32件 制度への御意見等