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掲載日:2026年6月10日
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埼玉県医師育成奨学金貸与医師は、診療科ごとに特定医療機関で一定期間勤務いただく必要があります。
特定医療機関での勤務義務期間と、特定医療機関の一覧は以下のとおりです。
| 特定診療科(小児科、産科、救命救急センター) | 義務なし |
| 準特定診療科(外科又は総合診療を担う診療科) | 専門研修終了後に2年間 |
| 特定・準特定診療科以外の診療科 | 専門研修終了後に4年間* |
*特定・準特定診療科以外の診療科の場合、特定医療機関で専門研修を受講した期間について、2年間を上限に特定医療機関での勤務に算定します。
次の方については、下記医療機関で勤務した場合についても、特定医療機関で勤務したものと扱います。
ア 特定・準特定診療科以外の診療科で、専門研修を指定医療機関で受講している方(特定医療機関勤務と算定する期間は2年間が上限)
イ (1)(2)の医療機関における採用枠が充足した場合、指定医療機関における勤務も特定医療機関で勤務したものと扱います。具体的には「特定地域の公的・国立病院と埼玉県医師育成奨学金貸与医師とのマッチング」*に参加し、特定地域の公的・国立病院での採用に至らなかった方が対象となります。
(a)地域医療支援病院 (b)災害拠点病院 (c)秩父地域の病院
*「特定地域の公的・国立病院と埼玉県医師育成奨学金貸与医師とのマッチング」の詳細はこちらをご覧ください。