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発表日:2026年6月23日17時

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県政ニュース 報道発表資料

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:田嶋・堤・関谷

内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611

1 行政処分の内容

朝霞保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。

(1) 営業者

並木  洋征(ナミキ  ヒロユキ)

(2) 営業施設

居酒屋みちのく

朝霞市栄町5-7-14

(3) 営業の種類

飲食店営業

(4) 違反内容

食品衛生法第6条違反

令和8年6月8日(月曜日)に上記営業施設において調理提供された食事を喫食した6名中5名に対して、下痢、腹痛を主症状とするカンピロバクターによる健康被害を生じさせた。

(5) 処分内容

食品衛生法に基づく営業停止命令

ア 処分年月日

令和8年6月23日(火曜日)

イ 期間

令和8年6月23日(火曜日)から令和8年6月25日(木曜日)までの3日間

(6) 病因物質

カンピロバクター

2 指導内容

朝霞保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに従事者への衛生教育等を行う。

3 食中毒事件の概要

(1)探知

令和8年6月16日(火曜日)、東京都から「世田谷区内の医療機関より、朝霞市内の飲食店を利用した5名中4名が体調不良を呈しているようであると連絡を受けた。利用施設の調査を依頼する。」旨の連絡を受け、朝霞保健所が調査を開始した。

(2)調査結果(発表日現在)

ア 患者の発生状況等

(ア)喫食者

6名(2グループ)

(イ)患者

5名(男性4名、女性1名、44歳から51歳)。受診者1名。入院者なし。全員、快方に向かっている。

(ウ)喫食日時

令和8年6月8日(月曜日)18時、19時

(エ)初発日時

令和8年6月10日(水曜日)17時

(オ)主な症状

下痢、腹痛

(カ)検査結果

患者4名の便からカンピロバクターが検出された。

(キ)喫食メニュー

豚レバー焼き、ホルモン焼き、卵焼き、枝豆、牛刺し、豚ハツ刺し、野菜炒め

イ 上記施設を食中毒の原因施設と断定した理由

(ア)患者4名の便からカンピロバクターが検出されたこと。

(イ)患者の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターによるものと一致したこと。

(ウ)患者の共通食が、当該施設で提供された食事に限られること。

参考情報

生や加熱不十分な食肉(特に鳥刺し、鶏わさなどの鶏肉料理)、生肉を扱った包丁・まな板・手指等により汚染された食品を原因とする「カンピロバクター食中毒」が頻発しています。

カンピロバクターを原因とする食中毒は全国で年間約200件(患者数:約1,200名)発生しています。これは、サルモネラ属菌やウエルシュ菌などの細菌性食中毒の年間発生件数の7割ほどを占めています。

特に小さな子どもや高齢者など抵抗力の弱い方は注意が必要です。

また、カンピロバクターに感染すると、ギラン・バレー症候群という「麻痺」などを主とする症状を患う可能性があり、生食は非常に危険です。

カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの食中毒予防には、「しっかり加熱」が重要です。肉は中心部の赤みが無くなるまで、しっかり加熱してから食べましょう。生肉を調理した後は手や調理器具をよく洗い、他の食品への汚染を防ぎましょう。

 

食の安全・安心に関するパンフレット類

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html

報道発表資料(ダウンロードファイル)

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました(PDF:223KB)

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