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掲載日:2026年3月23日
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原油価格や物価高騰により運営経費の増加が見込まれる医療提供施設等に対し、光熱費等、賃金及び物価高騰に係る経費として、その影響の一部を緩和するため、埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金・施術所等処遇改善物価上昇支援金を交付いたします。
詳細は、以下の埼玉県ホームページ「埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金・施術所等処遇改善物価上昇支援金」からご確認ください。
交付対象
・病院
・診療所(医科・歯科)
・助産所
・薬局(保険薬局に限る。)
・施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出を行っている施設に限る。)
・歯科技工所(医療保険が適用される歯科技工を行っている歯科技工所に限る。)
※上記施設のうち、次の各要件をいずれも満たす施設が交付対象となります。
・令和7年12月1日現在において、医療法等に基づく開設許可又は届出を行い、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある(令和8年6月30日までに休止・廃止をする見込みがない)こと。
・埼玉県内に医療提供施設等を有すること。
・代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(暴力団等)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
・全ての申請条件を満たしていること。虚偽が判明した場合は、交付決定の取消や本支援金の返還等に応じること。
・令和7年12月1日以降に埼玉県高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金、その他の本県の光熱費等高騰対策支援金を重複して申請していないこと。
【医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金】
交付額(電気及びガス契約形態に応じた額)
・病院:43,000 円~124,000円(1床あたり)
・有床診療所:43,000 円~124,000円(1床あたり)
・無床診療所:24,000円~44,000円(1事業所あたり)
・歯科診療所:24,000円~44,000円(1事業所あたり)
・分娩取扱助産所:43,000 円~124,000円(1床あたり)
・助産所(分娩取扱いなし):24,000円~44,000円(1事業所あたり)
・薬局:24,000円~44,000円(1事業所あたり)
・施術所:14,000円~16,000円(1事業所あたり)
・歯科技工所:14,000円~16,000円(1事業所あたり)
【施術所等処遇改善・物価上昇支援金】
処遇改善交付額(直接従業員を雇用している場合に限る)
・分娩取扱助産所:72,000円(1床あたり)
・助産所(分娩取扱いなし):11,000円(1事業所あたり)
・施術所:11,000円(1事業所あたり)
・歯科技工所:11,000円(1事業所あたり)
物価上昇交付額
・分娩取扱助産所:13,000円(1床あたり)
・助産所(分娩取扱いなし):12,000円(1事業所あたり)
・施術所:12,000円(1事業所あたり)
・歯科技工所:12,000円(1事業所あたり)
※病院、診療所、薬局に対する処遇改善・物価上昇支援金については、埼玉県ホームページ「「医療提供施設処遇改善・物価上昇支援事業」について」(以下関連リンク)でご案内しています。
埼玉県ホームページ「埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金・施術所等処遇改善物価上昇支援金」をご確認の上、令和8年6月30日(火曜日)までに申請してください。
埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金・施術所等処遇改善物価上昇支援金コールセンター
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