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掲載日:2024年2月2日

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ドナー休暇制度について

ドナー休暇制度とは

企業・団体の皆様において、骨髄・末梢血幹細胞を提供する場合に必要な通院や入院のための休暇を、ドナー自身の有給休暇を使うのではなく、特別休暇として認めていただくことが「ドナー休暇制度」です。

企業・団体のご担当者様へ

ドナー休暇制度で救える命があります

ドナーから骨髄・末梢血幹細胞を提供してもらおうと考えている白血病などの患者さんは、年間に2000人以上いらっしゃいます。しかし、患者さんに選ばれたドナーは検査や入院等のためお仕事を休む日数が10日以上に及ぶことも珍しくなく、6割はご自身の理由で提供を辞退しています。

辞退した理由の中で多いものとして、

「仕事への影響があると思うため」

「仕事の都合がつかなかった」

が挙げられます。

勤務先にドナー休暇制度があることは、ドナーにとって心理的・肉体的な負担の軽減につながります。そして、骨髄・末梢血幹細胞の提供がスムーズに行われるようになれば、多くの患者さんの命を助けることにつながり、社会的にも大きな意義があります。

一人でも多くの方の命を救うため、ぜひドナー休暇制度の導入についてご検討をお願いします。

ドナー休暇制度導入のご案内(表紙)

パンフレット「ドナー休暇制度のご案内」(PDF:2,732KB)

ドナー休暇制度を導入している企業・団体一覧

日本骨髄バンクのページで公表されています。

  • 既にドナー休暇制度を導入されており掲載されていない場合、また、新たに制度を導入した場合は導入連絡書(エクセル:13KB)に必要事項を記載の上、日本骨髄バンク(y-watanabe@jmdp.or.jp)あてご報告をお願いします。
  • 一覧は企業・団体から自主的な報告に基づき掲載されています。

制度の導入をお考えの企業・団体様へ

ドナー休暇制度導入のため、日本骨髄バンクによるサポートが行われています

日本骨髄バンクでは、専任の職員を派遣し、ドナー休暇制度導入に向けて詳しいご説明を実施しています。

詳しくは下記あて、もしくは疾病対策課あてお問合せください。

日本骨髄バンク 広報渉外部 ドナー休暇制度導入担当
電話:03-5280-8111

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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