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掲載日:2022年3月15日
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健康長寿埼玉を推進するための計画となる埼玉県健康長寿計画の策定及び評価等について検討を図るために設置した会議です。
1 日時 |
令和4年1月24日(月曜日)※書面開催に変更しました。 |
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2 場所 |
埼玉会館 4A会議室 さいたま市浦和区高砂3-1-4 |
3 内容 |
健康長寿計画(第3次)の進捗状況について ほか |
4 傍聴定員 |
5名 |
5 問合せ先 |
保健医療部健康長寿課 健康増進・食育担当 電話 048-830-3582 ファックス 048-830-4804 E-mail a3570-03@pref.saitama.lg.jp |
新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、令和4年1月24日(月曜日)に予定しておりました当会議は、書面開催に変更となりました。
(目的)
第1条 健康長寿埼玉を推進するための計画となる埼玉県健康長寿計画(埼玉県健康増進計画)(以下「計画」という。)の策定及び評価等について検討を図るため、「埼玉県健康長寿計画推進検討会議」(以下、「検討会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討会議は、委員15人以内で組織する。
2 検討会議は、次の委員をもって構成し、保健医療部長が選任する。
(役割)
第3条 検討会議は、次の事項について検討し、及び協議するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、初年度については任命された日からとし、最終年度の3月31日をもって任期を満了するものとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充する。
3 前項の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総括し、検討会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員長は、検討会議を招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、又は、別の方法で意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、埼玉県保健医療部健康長寿課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
氏名 | 団体名 | 職名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大木 いずみ | 公立大学法人埼玉県立大学 | 教授 |
学識経験者 |
2 | 緒方 裕光 | 女子栄養大学 | 教授 | 学識経験者 |
3 | 加藤 英明 | 公募委員 | ||
4 | 小宮山 和正 | 一般社団法人埼玉県歯科医師会 | 理事 | 各種団体代表 歯科保健分野 |
5 | 澤田 亨 | 早稲田大学スポーツ科学学術院 | 教授 | 学識経験者 |
6 | 嶋田 敏晴 |
独立行政法人労働者健康安全機構 埼玉産業保健総合支援センター |
副所長 |
各種団体代表 事業実施者 |
7 | 関野 美知子 | 埼玉県食生活改善推進員団体連絡協議会 | 副会長 | 各種団体代表 |
8 | 土田 保浩 | 埼玉県国民健康保険団体連合会 | 常務理事 | 各種団体代表 事業実施者 |
9 | 長棟 美幸 | 埼玉県保健所長会 | 草加保健所長 | 行政機関職員 |
10 | 生井 隆 | 埼玉県市町村保健センター連絡協議会 | 会長 飯能市健康づくり支援課長 |
行政機関職員 事業実施者 |
11 | 丸木 雄一 | 一般社団法人埼玉県医師会 | 常任理事 | 各種団体代表 医療分野 |
12 | 横山 徹爾 | 国立保健医療科学院 | 生涯健康研究部長 | 行政機関職員 |
(五十音順・敬称略) (令和4年3月31日まで)
1 傍聴する場合の手続き
(1) 会議の傍聴を希望する場合は、会議の開催予定時刻までに、受付で氏名及び住所 を記入し、委員会の委員長の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
(2) 傍聴の受付は、開会の30分前から開始し、定員になり次第、受付を終了します。 なお、受付開始時点において定員を超えている場合は抽選となります。ただし、報道関係者は別枠とします。
2 会議の秩序の維持
(1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
(2) 傍聴者が3の規程に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
3 会議を傍聴するに当たって守るべき事項
傍聴者は、発言はできません。会議を傍聴するに当たっては、次の事項を守ってください。
(1) 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(3) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、報道関係者に よる会議冒頭の写真撮影等は認めます。
(5) 会場内で携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(6) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
(施行期日)
平成24年7月13日
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