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ページ番号:249804
掲載日:2026年3月31日
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このホームページでは、オンライン診療の適切な活用・普及に向けて、医療機関等や自治体関係者の方々に情報提供をしています。
〇令和8年4月1日からオンライン診療を行う医療機関は、オンライン診療を行う旨を届け出る必要があります。(令和8年4月1日時点でオンライン診療を行っている医療機関は令和9年3月31日までに変更届を提出する必要があります)
届出様式は下記リンクに掲載しております。
オンライン診療を行う医療機関は、オンライン診療を実施していることに加え、オンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行うことも広告することができます。また、オンライン診療を適切に実施するための基準を遵守するために必要な事項も広告することが出来ます。
〇広告例
例1 オンライン診療を実施する医療機関
この医療機関では、内科の医師αが、毎週月曜日に、○○町の公民館のオンライン診療受診施設でオンライン診療を実施しています。
例2 オンライン診療受診施設
この公民館では、医療機関Aの内科の医師αが、毎週月曜日に、オンライン診療を実施しています。2Fの会議室が専用ブースになっており、備え付けのカメラ・端末を使えます。
オンライン診療を行うにあたり、遵守する診療基準が定められています。
〇主な診療基準
・診療計画を定めること
・オンライン診療の実施について医師と患者で合意があること
※医師はその都度オンライン診療実施の可否を判断すること
・原則、医師と患者双方が本人確認を行うこと
・オンライン診療を行う医師は医療機関に所属し、医療機関と問い合わせ先を明らかにすること
・オンライン診療を行う医師は厚生労働省が定める研修を受講し必須となる知識を習得すること(「オンライン診療について」厚生労働省HPをご確認ください。)
・急病、急変時に速やかに対面診療が実施できる体制を構築すること
〇 オンライン診療を行うにあたっては以下チェックリストを参照のうえ診療基準を確認し、ホームページや院内掲示などで公表してください。
〇オンライン診療を行う医師は、医師と同一の医療機関又は訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーションの看護師等に対して予測される範囲内で診療の補助を行わせることが可能となります。
〇施設の設置者が業としてオンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設です(医療を提供する施設ではありません)。
〇詳細は「オンライン診療受診施設について」をご確認ください。
オンライン診療の適切な実施に向けて、参考となる動画とその資料を公開しています。