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掲載日:2026年8月7日

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埼玉県国民健康保険運営方針

埼玉県では、平成30年度からの国民健康保険新制度において、県と市町村が共同運営するための指針となる「埼玉県国民健康保険運営方針」を策定し、市町村と共に国民健康保険の安定的な運営を図ってきました。

埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)については、令和6年度~令和11年度の6年間を対象期間としており、国民健康保険法第82条の2第6項に規定されているとおり、おおむね3年ごとに必要な見直しを行うこととされています。

令和8年度に中間見直しを行うに当たり、多くの県民の皆さんの御意見を反映するため、「埼玉県県民コメント制度」により、下記のとおり御意見を募集いたします。

なお、運営方針の中間見直しに関する議論の詳細につきましては、以下のページを御覧ください。

「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)中間見直し(案)」に対する県民コメント(意見募集)の実施について

1 募集期間

令和8年8月13日(木曜日)~令和8年9月11日(金曜日) (当日消印有効)

2 資料

また、次の窓口でも閲覧・配布を行っています。

  • 埼玉県保健医療部国保医療課(衛生会館3階)

3 意見の提出方法

(1)記載事項
ア 個人で御提出いただく場合

住所、氏名、御意見、県外在住の場合は通勤・通学する市町村名

イ 法人、その他の団体で御提出いただく場合

主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、御意見

※ 住所、氏名(法人等の場合は主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)は必ず記載してください。

(2)提出方法

郵便、電子メールのいずれかの方法で提出してください。電話等による口頭での意見はお受けできませんので、御了承ください。

ア 郵便の場合

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県保健医療部国保医療課国保財政担当あて

イ 電子メールの場合

E-mail  a3350-10@pref.saitama.lg.jp

※ 郵便、電子メールのいずれの場合も、件名を「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)中間見直し(案)への意見」としてください。

※ 意見を提出できるのは、県内に住所を有する個人、県内に事務所を有する法人・団体及び県内への通勤・通学者です。

※ 御意見については、資料(意見募集案内)に添付された別紙様式を御利用いただくか、任意の書面により上記項目を記載し御提出ください。

4 意見の取扱い

(1)提出していただいた御意見を考慮して、「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」の中間見直しを行います。

(2)頂いた御意見の概要と、それに対する県の考え方などを公表します(プライバシーに関する内容を除きます。)。なお、類似の御意見については、まとめて公表することがありますので、御了承ください。

(3)個々の意見に対する個別回答や提出いただいた書類等の返却はいたしませんので御了承ください。

5 問い合わせ先

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県保健医療部国保医療課 国保財政担当

電話 048-830-3355(直通)

E-mail a3350-10@pref.saitama.lg.jp

埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)【令和5年12月策定】

1 対象期間

令和6年度~令和11年度

2 内容

  1. 基本的事項
  2. 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
  3. 市町村ごとの納付金及び標準保険税率の算定方法
  4. 保険税水準の統一における標準保険税率等の算定方法
  5. 市町村における保険税の徴収の適正な実施
  6. 市町村における保険給付の適正な実施
  7. 医療費の適正化の取組
  8. 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営
  9. 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携
  10. 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整等

※運営方針のダウンロードができます。

【令和6年2月14日】埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)の一部差替えについて

   本方針における医療費の見通し(10ページ)及び財政の見通し(11ページ)は、埼玉県医療費適正化計画(第4期)に基づいて作成していますが、各都道府県に配布された医療費適正化計画の作成に使用する推計ツールに誤りがあった旨、厚生労働省から連絡がありました。そのため、本方針の医療費の見通し(10ページ)及び財政の見通し(11ページ)を修正し、差し替えました。

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 国保財政担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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