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掲載日:2026年1月23日
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従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書を御提示ください。
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
これまで健康保険証で行っていた医療機関・薬局での受付(医療保険の資格確認)を、マイナンバーカードで便利に行うことができます。
御利用の際は医療機関・薬局の受付に設置されている、顔認証付きカードリーダーで受付を行います。これまでよりも正確な本人確認や資格確認ができるだけでなく、同意に基づいて過去の医療情報や処方されたお薬等の情報を正確に共有できるなど、様々なメリットがあります。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル等で事前に登録しておく必要があります。
詳細は、厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用についてを御覧ください。
解除申請につきましては、御自身が加入している医療保険の保険者にお問い合せください。
マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない等)に、「資格確認書」が申請によらず交付されます。
(国民健康保険の資格確認書のイメージ)
