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掲載日:2024年5月13日
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障害がある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度です。
重度心身障害者医療費の助成を受けるためには、市役所・町村役場への申請が必要です。
手続方法は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください。
*各市町村へのお問い合わせ先
市町村担当課一覧(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)
次のいずれかに該当する方が対象です。県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。対象となる方が未成年者等の場合は、(その方を現に監護している)保護者の方などに医療費を助成します。
なお、特別障害者手当に準じた所得制限があります。
※市町村により対象となる方の要件が記載と異なる場合もあります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください。
医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額です。医療費・薬剤費・治療用装具の一部負担金などが該当します。入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準額は、助成の対象ではありません。
なお、次の給付等がある場合には、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。
※市町村により入院時の食事療養標準負担額等を助成対象としている場合もあります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください。
<注意>保育所、幼稚園や学校等の管理下(通学・通園中を含む)でのケガ等により災害共済給付が受けられる場合は、
こども医療費助成の対象となりません。
重度心身障害者医療費を受給する方が、医療機関等の窓口で医療費を支払うことなく診療を受けられる仕組みです。
詳しくは 福祉3医療費支給事業における現物給付(窓口無料化)について をご覧ください。
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