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掲載日:2024年5月13日

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重度心身障害者医療費助成制度

この制度は

障害がある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度です。

 受給するためには

重度心身障害者医療費の助成を受けるためには、市役所・町村役場への申請が必要です。
手続方法は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください

*各市町村へのお問い合わせ先
 市町村担当課一覧(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)

対象となる方は

次のいずれかに該当する方が対象です。県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。対象となる方が未成年者等の場合は、(その方を現に監護している)保護者の方などに医療費を助成します。

なお、特別障害者手当に準じた所得制限があります。

※市町村により対象となる方の要件が記載と異なる場合もあります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください

対象となる方

  • 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている方
  • 療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(ただし、精神病床への入院費用は助成されません)
  • 後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方

対象とならない方

  • 生活保護などを受けている方
  • 小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
  • 市町村の乳幼児医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方
  • 平成27年1月1日以降に65歳以上で新たにこの制度の対象となる障害者手帳の交付を受けた方
     

対象となる医療費は

医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額です。医療費・薬剤費・治療用装具の一部負担金などが該当します。入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準額は、助成の対象ではありません。

なお、次の給付等がある場合には、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。

  • 一部負担金に対して医療保険から本人に支給された額
    例)高額療養費、附加給付、高額介護合算療養費など
  • 法令や他の制度(公費負担医療制度など)により支給された額
    例)身体障害者の更生医療や育成医療(自立支援医療)、特定疾患治療研究事業による給付など

※市町村により入院時の食事療養標準負担額等を助成対象としている場合もあります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください

助成対象とならないもの

  • 医療保険の適用がない治療やサービス
    例)薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベッド代・文書料など
  • 保育所、幼稚園や学校でのケガ等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合

<注意>保育所、幼稚園や学校等の管理下(通学・通園中を含む)でのケガ等により災害共済給付が受けられる場合は、
こども医療費助成の対象となりません。

 現物給付(窓口無料化)について

重度心身障害者医療費を受給する方が、医療機関等の窓口で医療費を支払うことなく診療を受けられる仕組みです。
詳しくは 福祉3医療費支給事業における現物給付(窓口無料化)について をご覧ください。
 

適正受診にご理解とご協力をお願いします

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • ふだんの健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

     

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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