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掲載日:2023年9月1日
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令和5年度クリーニング師試験のお知らせです。クリーニング業法に基づいて各都道府県で実施する試験です。試験科目は、衛生法規に関する知識、公衆衛生に関する知識、洗たく物の処理に関する知識です。試験合格後、試験に合格した都道府県知事に申請を行い、クリーニング師免許を取得することができます。
次のいずれかに該当する者
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(新制中学校の卒業者)
(2)旧国民学校令(昭和16年勅令第148号8号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和18年8年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者
令和5年11月30日(木曜日)
名称 |
電子申請システムでの出願となります(願書の配架はいたしません)。 |
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電話番号 |
県保健医療政策課 048-830-3523 |
ホームページ |
7,500円
令和5年9月14日(木曜日)~9月28日(木曜日)
県保健医療政策課
研修・国際協力・免許担当
(電話:048-830-3523)
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