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掲載日:2025年12月10日

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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(請求期間中)

特別弔慰金の趣旨

戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象

戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面 27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日火曜日から令和10年3月31日金曜日まで

期限を超えると請求できなくなります。

請求窓口

お住まいの市区町村の援護担当課

請求手続に関することなど、御不明な点がありましたら、連絡先一覧のお住いの市区町村へお問合せください。

県内市区町村連絡先一覧(PDF:284KB)

※郵送による請求も可能です。

※マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)による請求も可能です。

ぴったりサービスでの手続の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について)を確認ください。

※上記ページの5.請求窓口に記載がございます。

そのほか関連情報

制度の詳細、主に提出いただく様式のダウンロードについて

厚生労働省のホームページにて、制度の詳細、提出いただく書類の一部様式(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書様式、戦没者等の遺族の現況などに対する申立書)についてダウンロードが可能です。
こちら(厚生労働省ホームページ「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について)から確認ください。(別ウィンドウで開きます)

遺族相談員制度の活用

埼玉県内には、33名の遺族相談員がおり、戦没者等に係る相談が可能です。
ご利用を希望される場合はこちらを確認ください。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 援護恩給担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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