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掲載日:2025年12月1日

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指定採水員制度

法定検査を指定検査機関に代わって、一定の資格を持った保守点検業者が業務の一部を代行する制度です。

この検査の対象は10人槽以下の浄化槽で、5年に1回は指定検査機関の検査員が検査を行います。

 

 

実施できる保守点検業者については、下記リンクを御確認ください。

 

対象市町村 リンク先
さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 (一社)埼玉県環境検査研究協会HP
熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、春日部市、羽生市、深谷市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町 (一社)埼玉県浄化槽協会HP

 

 

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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