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掲載日:2023年6月27日

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救急救助業務

 1救急業務

(1)救急業務の開始

昭和38年、救急体制を全国的に整備するため、消防法が一部改正され、救急業務が消防機関の任務に追加されました。また、救急業務に関する市町村の義務、実施に関する基準等の基本的事項が併せて定められました。

(2)埼玉県の救急業務

ア 実施体制

63市町村を管轄する27消防本部では、救急隊229隊が配置され救急業務を実施しています。また、救急隊員の資格を有する職員は6,820人であり、そのうち2,045人(隊員全体の30.0%)が救急救命士の資格を有しています。

イ 実施状況

令和3年中の救急出動件数は、345,741件(前年比17,963件増)、救急搬送人員は293,883人(前年比12,759人増)となりました。これは、救急自動車が約1.5分に1回の割合で出動し、県民約25人に1人が搬送された計算になります。
(県の人口は、令和2年国勢調査公表値にて算出しています。)

2 救助業務

(1)救助業務の開始

昭和62年、消防法の規定に基づき、市町村が配置する救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令が施行されました。その後、平成18年4月に高度救助隊及び特別高度救助隊の創設に伴い、省令の一部改正がされました。

(2)埼玉県の救助業務

ア 実施体制

63市町村を管轄する27消防本部には、救助隊62隊、水難救助隊10隊及び山岳救助隊2隊が配置されています。

また、令和4年4月1日現在、高度救助隊は13消防本部、特別高度救助隊は2消防本部において配置されています。救助業務の実施に当たっては、県防災航空隊との連携活動もなされています。

イ 実施状況

令和3年中の救助出動件数は5,863件(前年比610件増)、救助人員は2,288人(前年比205人増)となりました。 

お問い合わせ

危機管理防災部 消防課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

ファックス:048-830-8159

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