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掲載日:2021年11月12日
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道路交通法では、車両が他の車両や歩行者を追越す際には、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないと定められています。 ※画像の二次利用禁止
自転車(歩行者を含む)の側方を自動車で追越し・追抜きする場合には、特に次の点に注意しましょう。
また、自転車利用者の方も交通ルールを守り、お互いに思いやりを持った運転を心がけましょう。
交通事故のない安心・安全な埼玉県の実現にご理解、ご協力をお願いします。
自転車の側方を追越す際には、急なふらつきや転倒に注意し、
安全な側方間隔をとりましょう!!
自動車も自転車もお互いに思いやり運転を!!
※画像の二次利用禁止
道路交通法では自転車の通行方法について定められています。
※詳しい自転車の乗り方については以下のページをご覧ください。
(車道通行)
道路交通法17条第1項
車両は、歩車道の区分にある道路では、車道を通行しなければならない。
(左側通行等)
道路交通法17条第4項
車両は、道路(車道)の中央から左側部分の左側端によって通行しなければならない。
(左側寄り通行等)
道路交通法第18条第2項
車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、
これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(追越しの方法)
道路交通法第28条第4項
前三項の場合においては、追越しをしようとする車両は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、
かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
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