特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイクの交通ルールを解説します!(動画公開中)
昨今、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)やペダル付き電動バイク(いわゆるモペット)と呼ばれる電動モビリティが普及しており、街中を走行しているのを目にする方や、実際に運転している方も多いのではないでしょうか。気軽にレンタルができるサービスや、店舗で購入することができる一方、それらを運転する際、免許が必要なのか、どこを走行するべきなのかなど、交通ルールが難しい、複雑という意見が多く見受けられます。
埼玉県では県警察の協力により、特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイクの交通ルールをわかりやすく解説する動画を作成しました。
現在特定小型原動機付自転車等を利用している方も、これから利用しようと検討している方も、まずは以下の動画をご視聴ください。正しく安全に特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイクを利用しましょう。
コレのるドウのる 特定小型原動機付自転車とペダル付き電動バイク(モペット)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
- 車体の大きさは、長さ190cm以下、幅60cm以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構であること
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- 特定小型原動機付自転車のナンバープレートが掲示されていること
- 自賠責保険に加入すること
- 最高速度表示灯の設置及び20Km/hを超える速度を出すことができないこと
- 前照灯や後写鏡、方向指示器、制動灯等の保安基準を満たすこと
※注意点
- ヘルメット着用は努力義務(安全の為に着用するのが望ましい)
- 16歳未満は運転禁止
- 歩道通行は最高速度表示灯を点滅(最高速度6km/h)
一般原動機付自転車又は自動二輪車(モペット等)
- ペダルを漕いでも、スロットルを回しても動く車両は自転車ではなく「一般原付又は自動二輪車」
- 定格出力0.6Kw以下→一般原付
- 定格出力0.6Kw以上1.0Kw以下→自動二輪(原付二種)
- 自賠責保険に加入すること
- 保安基準を満たす装備が必要(前照灯、方向指示器等)
- 運転免許が必要
- ヘルメット着用が必須
※電源を切ってペダルのみで運転してる場合も、「自転車」扱いにならず、一般原動機付自転車又は自動二輪車の運転に該当します。
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