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掲載日:2023年7月6日
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日常生活を送る上で必要な買い物や通院等の外出が困難な高齢者等に対し、地域の団体等が実施する移動支援事業について、活動経費の一部を補助します。
次に掲げる要件をすべて満たす団体に補助金を交付します。
・市内で活動する構成員が5人以上の団体であること。
・宗教的又は政治的な目的を有する団体でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業並びにこれに類する業を営む団体でないこと。
・さいたま市暴力団排除条例(平成24年さいたま市条例第86号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は同条第2号に規定する暴力団員が構成員等(代表者、理事、監事、構成員又はこれらに準じる者をいう。)となっている団体でないこと。
申請に当たっては、まずさいたま市高齢福祉課にご相談ください。
補助金交付申請書、事業計画書及び収支予算書に必要事項を記入の上、さいたま市高齢福祉課に申請してください。
※補助金交付決定後には、実施事業に係る月次報告や、実績報告をしていただく必要があります。
(申込期間)
令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月28日(木曜日)
※期限については、令和6年3月29日(金曜日)のみ事業を実施する場合を想定しています。
(受付方法)
予算の範囲内において先着順(1団体当たりの上限30万円)
道路運送法の許可又は登録を要しない互助による運送の方法によるため、運転手の人件費は支給不可とします。
さいたま市役所高齢福祉課 電話 048-829-1259 ファックス 048-829-1981
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