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発表日:2026年1月29日15時

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県政ニュース 報道発表資料

分電盤交換工事等を行う事業者に対する行政処分について

部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:東、堀越

内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp

特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、下記のとおり分電盤交換工事等を行う事業者等に対する行政処分を行いました。

行政処分の概要

1 処分対象事業者

(1)名    称:総合メンテナンスサービス株式会社

(2)所在地:東京都中央区銀座1-12-4 N&E・BLD.7階

(3)営業所:埼玉県戸田市本町1-1-12 ITOコヤマ2階

(4)設    立:令和6年5月29日

(5)代表者:代表取締役 川野 辰哉

(6)業    態:訪問販売(分電盤交換工事等)

2 処分対象者

(1)代表取締役 川野 辰哉

(2)統括管理責任者 岩淵 大輝

3 事業者の営業方法

当該事業者は、消費者宅に電話をかけ、分電盤の無料の点検を実施すると勧誘し、消費者宅を訪問、点検実施後に、有償の分電盤交換工事等を勧誘し、契約締結後に分電盤交換工事等を実施していました。

4 違反行為の内容

(1)勧誘目的等不明示(法第3条)

 当該事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、分電盤の点検実施に係る勧誘のことについて告げるのみで、分電盤交換工事等の契約の締結を勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。

(2)判断力不足便乗(法第7条第1項第5号・法施行規則第18条第2号)

 当該事業者は、認知症を発症していた消費者等の判断力の不足に乗じ、分電盤交換工事等の契約を締結させていました。

5 処分日

令和8年1月29日

6 処分の内容

(1)業務停止命令3か月(令和8年1月30日から令和8年4月29日まで)

 当該事業者に対し、訪問販売に関する役務提供契約について勧誘、申込みを受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。

(2)指示

 当該事業者に対し、次の措置をとるよう指示しました。

ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に文書にて報告すること。

イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内コンプライアンス体制の構築について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書にて報告すること。

(3)業務禁止命令3か月(令和8年1月30日から令和8年4月29日まで)

 代表取締役及び統括管理責任者に対し、上記(1)の停止を命じる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。

県民の皆様へ

  • 突然の電話や訪問で分電盤などの無料点検を持ちかけられても、安易に点検を受けないようにしましょう。
  • 点検を受けたとしても、その場では契約せず、契約内容や契約金額について十分に比較・検討しましょう。
  •  契約内容に関しておかしいと感じる点があったり、契約上のトラブルに巻き込まれてしまった場合は、お住まいの自治体の消費生活相談窓口にご相談ください。「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの消費生活相談窓口に繋がります。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

分電盤交換工事等を行う事業者に対する行政処分について(PDF:181KB)

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