ページ番号:219962

掲載日:2022年8月12日

ここから本文です。

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例 Q&A

Q1「部落差別」とはどのようなものですか?

基本的人権の侵害に関わる重大な問題です

部落差別は、日本の歴史的過程で形づくられた身分制度に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。

被差別部落に生まれ育ったということなどを理由とした不合理な偏見により、結婚をとりやめたり、企業が採用しなかったり、インターネット上で誹謗中傷を行なったりすることなどは差別であり、基本的人権の侵害に関わる重大な問題です。

Q2 条例の主な内容はどのようなものですか?

部落差別の禁止規定を設けました(第3条)

  • 図書、地図その他資料(映像資料も含む)を公表又は流布して部落差別を行なってはいけません。
  • インターネットの利用による情報提供で部落差別を行なってはいけません。
  • 結婚や就職に際して、身元調査による部落差別を行なってはいけません。
  • 土地建物等を取引の対象から除外するための調査による部落差別を行なってはいけません。
  • 上記の行為以外のあらゆる差別行為による部落差別を行なってはいけません。

県、県民、事業者の責務を定めました(第4条・第5条・第6条)

部落差別のない社会を実現するために、県、県民、事業者の責務を定めました。

Q3 県はどのような取組をするのですか?(第4条・第7条・第8条・第9条)

県は、国、市町村、県民及び事業者と連携を図り、部落差別の解消に関する総合的な施策を行います。

国及び市町村との適切な役割分担を踏まえ、以下のとおり取り組んでいきます。

(1)部落差別を解消するため必要な教育及び啓発を行います。

人権啓発講演会・研修会の開催や市町村・県内企業が開催する研修会等への講師派遣などを行います。

(2)部落差別に関する相談に応じます。また、相談に応じる者の資質の向上等相談体制の充実を図ります。

(3)部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、必要に応じて実態の把握に努めます。

 

 Q4 県民や事業者はどんな取組が求められますか?(第5条・第6条)

県民の取組

部落差別のない社会を実現するためには、県民一人一人が部落差別を解消する必要性に対する理解を深めることが必要です。

県が実施する人権啓発講演会・研修会等への参加や啓発冊子「同和問題の解決をめざして」をお読みいただくことが考えられます。

事業者の取組

事業活動においても、部落差別を解消する必要性に対する理解を深めることが必要です。

県が実施する人権啓発講演会・研修会等への参加や啓発冊子「同和問題の解決をめざして」をお読みいただくほか、自ら研修会を開催していただくことなどが考えられます。

 

お問い合わせ

県民生活部 人権・男女共同参画課 調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4755

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?