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発表日:2024年5月1日11時

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県政ニュース

自動車税チャットボットを導入しました ~いつでもチャットボットにお尋ねください!~

部局名:総務部
課所名:税務課
担当名:納税担当
担当者名:宮下 鹿島

内線電話番号:2659
直通電話番号:048-830-2659
Email:a2640@pref.saitama.lg.jp

  • 埼玉県では、自動車税に関するご質問に24時間365日対応するため、AIチャットボットを導入しました。
  • お持ちのパソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも質問ができるようになりました。

1 アクセス方法

埼玉県税務課ホームページからアクセスできます。

自動車税チャットボットをご利用ください」(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kouhou/jidoushazei_chatbot.html)

画面右下に表示されている「コバトン」と「さいたまっち」のアイコンをクリックし、チャットボットを起動してください。

R6_自動車税チャットボットのバナー画像

※こちらのアイコンをクリックしていただくと、チャットボットが起動します。

2 ご利用方法

質問例1. 納税通知書が届かない場合

(1)「納税通知書が届かないので送ってほしい。」と入力ボックスに入力し、「送信」ボタンを押します。

R6_自動車税チャットボットの利用手順01

(2)「車検証(自動車検査証)の登録住所から変更がない場合」、「車検証(自動車検査証)の登録住所から変更がある場合」などの選択肢が示されます。
答えに近い内容の選択肢を選択してください。
この例では、「車検証(自動車検査証)の登録住所から変更がない場合」を選択します。

R6_自動車税チャットボットの利用手順02

(3)チャットボットが回答します。

R6_自動車税チャットボットの利用手順03

質問例2. 障害者の減免制度について知りたい場合

(1)「障害者のための減免制度について教えてほしい。」と入力ボックスに入力し、「送信」ボタンを押します。

R6_自動車税チャットボットの利用手順04

(2)「障害者の減免の申請手続」、「減免(申請)中の場合の自動車税(種別割)」などの選択肢が示されます。
答えに近い内容の選択肢を選択してください。

この例では、「障害者の減免の申請手続」を選択します。

R6_自動車税チャットボットの利用手順05

(3)チャットボットが回答します。

R6_自動車税チャットボットの利用手順06

※更に詳しくお知りになりたい場合は、「こちら」をクリックしていただくと県のホームページの説明画面へご案内します。

3 ご利用に当たって

  • 自動車税に関するよくあるご質問にお答えします。
  • 入力は日本語のみに対応しています。簡潔な質問文を入力してください。
  • 個人情報は入力しないでください。個人情報を入力しても個別具体的な回答はできません。
  • 自動車税チャットボットの利用料は無料です。ただし、インターネット回線の利用料は、ご利用者の負担となります。

※システムメンテナンス日は、チャットボットが休止する場合があります。

※ご質問によっては、チャットボットでお答えできないことがあります。
その場合は、埼玉県自動車税コールセンター(0570-012-229)にお問合せください。
 受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

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