ページ番号:284404
掲載日:2026年8月31日
ここから本文です。
令和7年埼玉県サービス業県外売上額調査に御協力をお願いします。
この調査は、埼玉県内のサービス業事業所の県内・県外売上額等を把握し、埼玉県が作成する「埼玉県産業連関表」の基礎データを得ることを目的に統計法に基づき行う調査です。おおむね5年に一度調査をしています(前回調査は令和3年に実施)。
本調査の対象となる業種は、「日本標準産業分類」に基づき、「G 情報通信業」、「K 不動産業、物品賃貸業」、「L 学術研究、専門・技術サービス業」、「R サービス業(他に分類されないもの)」です。これらの業種に含まれる県内事業所の中から選定した事業所に調査への協力をお願いしています。
調査対象事業の分類につきましては、調査票裏面の産業分類表をご参照ください。
1,603事業所の皆様に御協力をお願いしています。
本調査は、令和8年9月1日から令和8年11月2日までの間に実施いたします。
提出期限は11月2日です。
本調査では、調査対象事業所の令和7年1月1日から令和7年12月31日までの以下の事項を調査します。
調査対象事業所には、埼玉県が「調査票在中」と記載された封筒を令和8年9月に郵送でお送りしています。
調査票に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒に入れて御返送ください(送料無料)。
なお、整理番号や調査対象事業は、送付した調査票に印刷されています。
以下の埼玉県電子申請・届出サービスより提出をお願いします。
埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録をせずに提出が可能です。 
調査票(Excelファイル)は、以下からダウンロードしてください。
電子申請・届出サービスの画面からもダウンロード可能です。
記入にあたっては、以下の「記入要領・記入例」を御参照ください。
その他以下の書類も御参照ください。
(PDF:424KB)
調査した内容は、埼玉県が作成する「令和7年埼玉県産業連関表」の基礎データになります。
統計法第39条~第43条により秘密が保護されます。調査した内容を、徴税やその他報告者の利害に関することに利用することや産業連関表作成以外の目的で使用されることは決してありませんので、御協力をお願いします。
Q1: 調査票に印刷済みの調査対象事業とは別の事業(サービス事業)を行っている場合、どうすればよいですか?
A1:
なお、事業(サービス事業)については調査票裏面の産業分類表を御参照ください。
Q2: 調査票は、暦年ではなく年度で記入してもよいですか?
A2: 令和7年1月~12月の期間(暦年)での入力が困難な場合は、決算期など記入のしやすい期間で、令和7年1~12月を最も多く含む1年間の実績を記入してください。その際は、備考欄に採用した対象期間を記入してください。
Q3: 調査単位は何ですか?
A3: この調査は、事業所単位で行っています。そのため、埼玉県内に複数の事業所がある場合でも、他の事業所の金額は含めないでください。貴事業所で記入が困難な箇所については、本社等にお問合せの上、御記入ください。
Q4: 従業員数は非常勤も含めますか?
A4:非常勤も含めます。
Q5: 事業所の選定方法はどのようになっていますか。
A5:統計法に基づく手続を経て、総務省の承認を得た上で、総務省統計局が管理するデータベースを利用しています。
このデータベースから、日本標準産業分類のサービス業の分類ごとに、規模の大きいおおむね上位8割の事業所を抽出しています。
総務部統計課経済分析担当 石川、數藤(すどう)、山中
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階
電話:048-830-2327