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掲載日:2023年12月13日

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県庁舎・地方庁舎・合同庁舎の会議室等・駐車場の休日開放について

  • 県では、一部庁舎の講堂、会議室及び駐車場の休日開放を行っています。

新着情報

  • 【令和5年5月18日】新型コロナウイルスの5類移行に伴い、収容人数の制限がなくなりました。

         

1  会議室及び講堂の休日開放の内容

    地方自治法第238条の4第7項に基づく行政財産目的外使用許可により、休日開放を行っています。開放の対象となる行事等に制限がありますのでご注意ください。

 

 (1)対象となる行事等

    県の事務又は事業に密接な関連を有する公益団体等による、公共性のある会議、講演会など。

    ※特定の企業・業種・団体の利益に関するものなどは不可。

 

 (2)開放日

    土曜日、日曜日及び祝日

    ただし、12月29日から1月3日までと、県の機関が利用する日及び工事の実施日などを除きます。

 

(3)利用時間

    午前8時30分から午後5時00分まで

    ※半日又は一日単位

 

(4)会議室等の利用手続

    申請期間:原則として利用希望日の2か月前の1日から1か月前まで

    申請先:施設によって異なります。「3    対象施設」をご覧ください。

 

(5)会議室等使用料

    以下の費用を納付していただきます。金額は施設や時期によって異なります。

    詳しくは各施設にお問合せください。

    ア 「行政財産の使用料に関する条例」に基づく会議室等使用料

    イ 照明費

    ウ 冷暖房費

2  駐車場の休日開放の内容

    休日の駐車場の利用に申請は不要です。空いている駐車枠をご利用ください。

    対象の施設など、詳細は「3  対象施設」をご覧ください。

 

    なお、さいたま市浦和区の県庁(本庁舎)駐車場は、平日夜間及び休日に有料開放しています。詳細は以下のページをご覧ください。

    ・「休日及び平日18時以降における県庁A駐車場の有料開放について

 

3  対象施設

    開放対象施設とお問合せ先は以下の別表のとおりです。

    ・別表「対象施設一覧(PDF:79KB)

 

お問い合わせ

総務部 管財課   財産管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4736

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