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掲載日:2026年2月27日
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公益信託とは、契約・遺言により、委託者から受託者に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
このたび、大正11年に創設された公益信託制度が約100年の時を経て大改正され、令和8年4月から新たな公益信託制度が始まります。
信託会社に加え、公益法人やNPO法人等が社会的課題解決のノウハウを生かして公益信託の担い手になることができます。
金銭に加え、不動産や美術品等を信託財産にして、助成以外の公益的な活動もできます。
これまでバラバラであった公益信託の申請・相談窓口が一元化され、認可・監督の基準も統一的なものになります。

国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト「公益法人Information」において、公益信託制度に関する情報発信が行われていますのでご確認ください。