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掲載日:2025年4月9日

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埼玉県における土地利用調整

1 埼玉県土地利用調整要領に基づく調整

(1)埼玉県土地利用調整要領

県の関係機関や市町村が実施する土地利用の調整手続等を定め、もって、県土の総合的かつ計画的な利用の推進を図ることを目的として、令和7年4月1日に「埼玉県土地利用調整要領」を策定しました。

埼玉県土地利用調整要領(PDF:970KB)(令和7年4月1日策定)

(2)埼玉県土地利用調整研究会

県土の適正かつ計画的な利用の推進を目指し、土地利用行政に関する調整及び土地利用に関する諸問題について総合的に調査・研究するため、埼玉県土地利用調整研究会を設置しています。

この会議では、次の事項について、調整及び調査・研究を行います。

  • 埼玉県土地利用調整会議で審議する事項のうち、あらかじめ調整を行う必要があるもの。ただし、産業基盤づくり推進チーム会議において調整する事項は除く。
  • その他、県土の適正かつ計画的な利用の推進に向けて、総合的に調査・研究を行う必要があるもの。

埼玉県土地利用調整研究会設置要領(PDF:102KB)(令和7年4月1日策定)

(3)埼玉県土地利用調整会議

 埼玉県の土地利用行政に関する調整を行うため、土地利用計画調整会議を設置しています。
 この会議では、次の事項について、調整を行います。

  • 埼玉県国土利用計画及び埼玉県土地利用基本計画の策定及び変更等に係る事項に関すること。
  • 県土の計画的な土地利用に影響を及ぼす区域指定等に係る事項に関すること。
  • 「ゴルフ場等の造成事業に関する指導要綱」に係る事項に関すること。
  • その他、県土の計画的土地利用に係るもので知事が必要と認める事項に関すること。

埼玉県土地利用調整会議設置要領(PDF:109KB)(令和7年4月1日変更)

(4)ゴルフ場等の造成事業等について

許認可等に先立って行うゴルフ場等の造成事業の指導に関し必要な事項等について、以下の要綱を定めています。

ゴルフ場等の造成事業に関する指導要綱(PDF:356KB)(令和7年3月27日変更)

(改正内容)

(1)審査基準を指導要綱の別添として統合するとともに、審査基準の項目について、指導要綱第6の項目と整合を図る。
(2)都市計画法等との整合性を図るため、審査基準を一部改正。


備考

令和7年4月1日付けで、以下の指導要綱を廃止いたしました。

  • 市街化調整区域における大規模開発について
  • 区域区分が定められていない都市計画区域における大規模開発について

お問い合わせ

企画財政部 土地水政策課 土地政策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

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