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掲載日:2022年10月13日

令和元年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(宇田川幸夫議員)

児童相談所における歯科医師の配置について

Q   宇田川幸夫   議員(自民

平成29年に埼玉県虐待禁止条例を制定し、順次、児童相談所の強化や警察との連携も行っているところであります。しかしながら、悲しい事件が起きてしまう現実であり、まだまだ見直さなければならないこと、新しく取り組まなくてはならないこと、リビングケア、アフターケアの部分についてもブラッシュアップしなければならないということです。
その問題の一つとして、児童相談所に保護されている児童は学校歯科健診のラインから外されてしまうため、公衆衛生の享受をすることができないということです。また、口腔管理がおろそかな児童は、口腔外傷、摂食障害の問題についても相談できる医師が必要です。児童にとって将来に向けての良好な環境を整え、心身の安定をさせることがこの時期には大切なことであります。
千葉県では、7カ所全ての児童相談所に歯科医師を配置して、一時保護児童へ歯科健診やブラッシング指導等を行う事業が始まりました。埼玉県において、児童相談所に歯科医師を配置することの必要性は高く、口腔からの虐待に対する情報の掌握と対応、放置された口腔衛生の啓発、歯科疾患の早期治療、摂食、そしゃく指導等を行うことで、児童の健やかな成長を促すことができます。虐待を早期に発見する役目でもある学校歯科健診と児童相談所でのアフターケアを進めるためにも、歯科医師の連携が必要であります。学校歯科健診と児童相談所の歯科医師の連携と配置、アフターケアを含めた今後の取組について福祉部長にお伺いします。

A   知久清志   福祉部長

虐待を受けている児童は、必要な歯科治療や家庭での適切なブラッシングが疎かになるなど、口腔ケアが不十分であるため、虫歯が多いと言われております。
そのため、学校歯科健診で口腔内の状況から虐待の疑いがある場合に、学校と児童相談所が情報共有することは、虐待の防止、早期発見・早期対応につながる有意義なことです。
この場合に、児童相談所の身近に相談できる歯科医師がいれば、的確な対応につなげることができます。
また、現在、児童相談所では一時保護された児童に対して、歯科治療のための通院は行っておりますが、健診などは実施していない状況にあります。
歯科医師による健診やブラッシング指導など口腔ケアが適切に行われれば、入所する児童の生活習慣の改善に大きな効果があります。
さらに、歯科医師が一時保護中から関わることで、一時保護解除の際は学校歯科医へ、施設入所の際は施設長に対して児童の口腔内の状況について必要な情報提供が可能となります。
このように、児童相談所への歯科医師の配置は、学校などとの連携による虐待への適切な対応や、児童の健やかな成長につながるものと考えます。
今年度から歯科医師を配置した千葉県の状況をよく調査するとともに、県歯科医師会の御意見を伺い、歯科医師の配置について検討してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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