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掲載日:2023年5月18日

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食品等事業者の皆さまへ

このページは、東松山保健所管内(東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村)で営業する食品等事業者及びこれから食品営業等の事業を計画する事業者向けに、東松山保健所で配布しているリーフレット等を掲載しています。

ニューストピック

新規・更新箇所春、夏の食中毒注意報!!

毎年夏場には気温の上昇に伴い、主に「細菌」による食中毒が発生しやすくなります。また、ここ数年、生や加熱不十分な肉、洗浄不足の生野菜を原因としたさまざまな食中毒が発生しています。

先日、国内で「ウエルシュ菌」による大規模な食中毒の発生報告がありました。ウエルシュ菌は汚染された食材を使い、カレー、スープ、煮物などを大量に調理した際に特に注意が必要な食中毒菌です。

ウエルシュ菌は100℃で1時間の加熱にも耐える殻(芽胞)を作るため、大鍋、大釜での加熱調理の際に菌が完全に死滅しません。また、鍋の中は酸素不足になるため空気が苦手なウエルシュ菌が増えやすい環境になり、調理後、常温での放置により広範囲の温度帯(12~50℃・至適温度:43~45℃)で急激に増殖します(ウエルシュ菌の食中毒の発生には多くの菌量が必要です)。

このため、加熱するから大丈夫と考えて、加熱と「常温での放置」を繰り返すことは非常に危険ですので避けてください。

【食中毒をおこさないために】

(1)調理の際には必ず手を洗いましょう 

(2)加熱調理したものはできるだけ早く提供しましょう

(3)特に大量に調理した料理を常温のまま長期間放置しないようにしましょう

(4)短い時間でできるだけ温度が下がるように底の浅い容器等を活用し、冷蔵庫で食品の温度管理を徹底しましょう

(5)保存した料理を提供する際には、増殖しやすい環境を作らないように、かき混ぜ空気を入れながら中心部まで十分に熱を通しましょう(加熱することによってウエルシュ菌を減らすことができます)

食品等事業者の新型コロナウイルス感染症対策について

国は飲食店等における感染防止のための業種別ガイドラインを公表しています。

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン

新型コロナウイルス感染症対策ホームページ(内閣官房)

新型コロナウイルスに負けない街づくり ― 正しい手洗いしていますか? —

今般、標記講習会をコロナ禍で実施するため、YouTubeで配信しましたのでお知らせします。是非ご視聴いただき、コロナ禍における生活の一助としてご活用ください。

食品を介して新型コロナウイルスに感染したとされる事例の報告はありません

多くの皆さまからお問合せをいただいていますが、食品を介して新型コロナウイルスに感染したとされる事例の報告はありません。厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」でも次のとおり紹介されています。

一般的な食中毒対策としてすでに実施いただいている従事者の体調管理の他、十分な手洗い、施設の清掃・消毒の徹底を引き続きよろしくお願いします。

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」抜粋

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年4月1日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。WHOは、一般的な注意として、生あるいは加熱不十分な動物の肉・肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には、交差汚染予防のために注意すること、としています。

※ 手指の消毒は、作業前、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後などが、食品衛生上の危害の発生を防止するために重要です。

出典元:厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html

ふるさと納税の返礼品等の製造について

ふるさと納税の返礼品として、加工食品を製造する場合には、製造する食品に応じた「製造業」の許可または届出が必要です。営業許可書や届出の控えを確認しましょう。

また、カウンターで客席と厨房が区切られた一般的な飲食店営業施設では、ふるさと納税の返礼品等流通食品の製造を行うことはできません。施設の改装等については、保健所窓口を御利用ください。

これから食品営業をはじめる皆さまへ

お店をはじめるとき

許可申請の流れ

  1.  事前相談・営業許可申請・衛生管理の準備
  2.  許可申請
  3.  書類審査・立入検査
  4.  営業許可・許可書の交付

※ 必ず保健所に事前相談しましょう。

※ 添付書類はA4サイズ又はA3サイズでお願いします。

※ 申請は時間的な余裕をもって行いましょう。許可となる前には、施設を使用しての食事の提供などはできません。

イベント来場者に食品を提供するとき

飲食物の提供は、常に食中毒などの危険性との隣りあわせです。「昨年もこれでやった!!」ではなく、食品事故防止のために、計画の都度提供メニューを確認し、一歩上の安全なイベントを目指しましょう。

すべての食品等事業者の皆さまへ

食の安全・安心に関するパンフレット類

腸内細菌検査(検便)について

受付方法、料金等については、次の連絡先まで直接お問合せください。 

一般社団法人埼玉県食品衛生協会比企支部(比企食品衛生協会)

電話:0493-23-4099

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

製品(製造、加工、調理又は処理した食品)の自主検査について

受付方法、料金等については、次の連絡先まで直接お問合せください。 

一般社団法人埼玉県食品衛生協会比企支部(比企食品衛生協会)

電話:0493-23-4099

 

 

お問い合わせ

保健医療部 東松山保健所 生活衛生・薬事担当

郵便番号355-0037 埼玉県東松山市若松町二丁目6番45号 東松山保健所

ファックス:0493-22-4251

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