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掲載日:2024年2月9日

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特別障害者手当等の支給事務(秩父福祉事務所)

特別障害者手当等の支給

重い障害のため常時介護を必要とされている方に対して、特別障害者手当及び障害児福祉手当を支給します。
申請窓口は市町障害者福祉担当課です。

手当の種類・内容

特別障害者手当、障害児福祉手当について

手当の種類

対象者

支給内容

給付の制限

特別障害者手当

20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者

 

(令和5年度)

月額27,980円
2月・5月・8月・11月に支給

 

所得制限あり
施設入所又は継続して病院等に3か月を超えて入院しているときは支給されません

障害児福祉手当

20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害児

 

(令和5年度)

月額15,220円
2月・5月・8月・11月に支給

 

所得制限あり
施設入所しているとき、障害を理由とする年金等を受給しているときは支給されません

※特別障害者手当と障害児福祉手当の申請は、市町障害者福祉担当課で受付しています。
(支給月額については、変更することがありますので、詳しくは障害者福祉担当課までお問い合わせください。)

 

お問い合わせ

福祉部 秩父福祉事務所 生活保護・地域福祉担当

郵便番号368-0025 埼玉県秩父市桜木町8-18 埼玉県秩父福祉事務所

ファックス:0494-23-7813

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