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掲載日:2024年4月2日

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特別障害者手当等の支給事務(東部中央福祉事務所)

在宅の重度障害者、重度障害児等に手当を支給しています。

当事務所では、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町を担当しています。

(市にお住まいのかたは、市役所からの支給になりますので、市の障害福祉担当課にお問合せください)

相談窓口

お住まいの町役場障害福祉担当課

特別障害者手当

受給資格

在宅の重度障害者であること
(20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする方)

支給額

  • 月額28,840円(令和6年4月現在)
  • 支給月は、2月、5月、8月、11月

備考

  • 3か月以上続けて入院している場合や施設に入所している場合は支給されません。
  • 所得制限があります。

障害児福祉手当

受給資格

在宅の重度障害児であること
(20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする者)

支給額

  • 月額15,690円(令和6年4月現在)
  • 支給月は、2月、5月、8月、11月

備考

  • 障害を理由とする年金等を受給している場合や、施設に入所している場合は支給されません。
  • 所得制限があります。

経過的措置による福祉手当

受給資格

制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していて、特別障害者手当も障害基礎年金も受給できないこと

支給額

  • 月額15,690円(令和6年4月現在)
  • 支給月は、2月、5月、8月、11月

備考

  • 障害を理由とする年金等を受給している場合や、施設に入所している場合は支給されません。
  • 制度上新たな認定はありません。

申請手続・留意事項

  • まず、お住まいの町役場の障害福祉担当課に御相談ください。
  • その後、認定請求書に必要書類を添え、町役場に申し込んでください。
  • 申請から認定まで通常2~3週間かかります。
  • 障害の程度によっては、却下される場合もあります。

お問い合わせ

福祉部 東部中央福祉事務所 地域福祉担当

郵便番号344-0038 埼玉県春日部市大沼1-76 埼玉県春日部地方庁舎1階

ファックス:048-734-1121

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