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掲載日:2023年4月17日

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特別障害者手当等の支給事務

特別障害者手当等の支給

当福祉事務所では、管内の町村にお住まいの在宅の重度障害者(児)方に対して、特別障害者手当及び障害児福祉手当を支給しています。
なお、市にお住まいの方は、市の福祉事務所が担当となります。

(1)特別障害者手当とは…

在宅での日常生活において、重度の障害のために特に必要とされる介護等の負担を軽減するために創設された手当です。

  • 1)対象者
    原則として、次の条件全てに該当する方が対象者となります。
    • 在宅の重度障害者で日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること
    • 20歳以上であること
    • 施設に入所していないこと
    • 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと
    • 本人及びその配偶者若しくは扶養義務者の所得が定められた限度額以下であること
  • 2)手当の支給月額
    月額27,980円(令和5年度)
    ※なお、手当の支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、それぞれ支給月の前月分まで3か月分ずつとなります。
  • 3)手当を受けるには…
    お住まいの市町村役場に申請してください。

(2)障害児福祉手当とは…

在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環として実施されている手当です。

  • 1)対象者
    原則として、次の条件全てに該当する方が対象者となります。
    • 在宅の重度障害児で日常生活において常時の介護を必要とする状態にあること
    • 20歳未満であること
    • 施設に入所していないこと
    • 障害を支給事由とする年金を受給していないこと
    • 本人及びその配偶者若しくは扶養義務者の所得が定められた限度額以下であること
  • 2)手当の支給月額
    月額15,220円(令和5年度)
    ※なお、手当の支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、それぞれ支給月の前月分まで3か月分ずつとなります。
  • 3)手当を受けるには…
    お住まいの市町村役場に申請してください。

※申請方法など詳しくは、お住まいの市町村役場障害者福祉担当窓口または、当福祉事務所地域福祉担当まで御相談ください。

お問い合わせ

福祉部 西部福祉事務所 地域福祉担当

郵便番号350-0212 埼玉県坂戸市石井2327-1

ファックス:049-283-7891

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