ページ番号:5002

掲載日:2020年2月25日

ここから本文です。

業務案内(土砂)

建設工事に伴う土砂の排出届

建設工事に伴って発生する土砂を500立方メートル以上排出するときは、環境管理事務所長あてに届出書の提出が必要です。

たい積された土砂の排出届

土砂のたい積を行っている方で、その土砂を1月間に500立方メートル以上他の土地の区域に排出されるときは、環境管理事務所長あてに届出書の提出が必要です。

土砂たい積の許可

土砂のたい積に係る区域の面積が3,000平方メートル以上の土砂のたい積を行おうとする場合は、環境管理事務所長あてに許可の申請が必要です。

県産業廃棄物指導課のホームページにおいて、条例に関する手引等を掲載しています。詳しくはそちらをご覧ください。

県産業廃棄物指導課(土砂の排出、たい積等の規制)のページ

 

 

お問い合わせ

環境部 西部環境管理事務所 廃棄物・残土対策担当

郵便番号350-1124 埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越 公共施設棟4階

ファックス:049-246-7885

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?