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掲載日:2021年11月11日

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結婚相手紹介サービスのトラブル

相談事例

【事例】

結婚相手紹介サービス業者から電話があり、「結婚していない子どもはいないか」と聞かれ、「40代の息子が独身だ」と答えた。その後、自宅に来た勧誘員から長時間入会を勧められ、また、息子に良縁はないかと常々心配していたので、2年コースを35万円で契約してしまった。勧誘員から「しばらくは息子さんには内緒にするように」と言われその通りにした。10日後資料が送られてきて、いよいよ息子へ相手と会ってほしいと伝えると「勝手に決めないで」と断られてしまった。息子にその気がないので解約したい。

お答えします

結婚相手紹介サービスには、業者が会員に対して結婚相手候補者を選び、見合いの段取りなど結婚全般をコンサルティングするものから、単に会員情報の提供のみをおこなうものまで様々な内容があります。

最近では未婚の男女だけでなくその親を勧誘するケースもあります。また、説明した内容と実際に提供されるサービスとのギャップが大きいことが多いのが現状です。解約しようとすると高額な解約料を請求されるトラブルも増えています。

消費者へのアドバイス

  1. 結婚相手紹介サービスは結婚を約束するサービスではありません。気に入る人が必ず紹介されるとは限らず、結婚できるかどうかは不確実なものです。サービス内容、料金、中途解約をした場合の解約料や返金額等について十分理解した上で慎重に契約してください。
  2. 結婚相手紹介サービスは、サービスの提供期間が2か月を超え、消費者が支払う金額が5万円を超える場合、業者はサービスの内容・期間、中途解約、クーリング・オフなどを記載した書面を契約する前と実際に契約した時の2回、消費者に交付する義務があります。書面が交付されていなければ、いつでもクーリング・オフできます。
  3. 上記に該当する契約の場合、消費者は将来に向かっていつでも契約を解除することができます。また、解約手数料については「通常生じる損害の額」とし、上限が定められています。

困ったときは、消費生活センターに相談してください。
全国共通の電話番号である「188番(いやや)」へかければつながります。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

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