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掲載日:2021年11月11日

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布団(打ち直し)を勧誘する訪問販売トラブルにご用心!

【事例1】

15年前に羽毛布団を購入した。先日、布団を干していたところ、突然業者が訪問し布団を見せてほしいと言われた。断ったにもかかわらず、ベランダの前に業者が立っていた。勝手に布団を見られ、糸がほつれていると言われた瞬間に羽毛が舞った。打ち直しを勧められ、断りきれずに契約してしまった。怖い思いをしたので警察にも相談に行った。クーリング・オフしたい。

【事例2】

一人暮らしの高齢の父が、訪問販売業者から50万円もする布団を購入し、現金で支払ったと電話してきた。父は以前にも布団の訪問販売で騙されたことがある。契約書面や領収書もなく、販社名も不明でどこで購入したのか全くわからない。2か月後にまた来ると言っていたらしいが、年金の受給日を狙って訪問してくるのではないか。

布団訪販

 

訪問販売による布団購入、布団の打ち直し(クリーニング)に関する契約トラブルの相談が寄せられています。業者から強引な勧誘を受けたり、断っても執拗に何度も勧誘を受けたりするケースも見られます。
中には、一人暮らしや判断力が不十分な高齢者などを狙い、契約書や領収書を渡さないばかりか業者名なども明かさずに売りつけたり、何回も高額な契約をさせたりする悪質な事例も見られます。また、事例2のように、契約書面や領収証が公布されず、代金を現金払いしてしまうと被害回復が難しくなります。このような被害を未然に防ぎ、拡大させないためには周りのかたの見守りが不可欠です。

 消費者へのアドバイス

  1. 必要のない訪問はきっぱりと断り、業者をむやみに家の中に入れないことが大切です。
  2. 家族や近所の人も、特に高齢者宅などに不審な訪問者が来ていないか、不要な品物が大量にないか、不審な契約書がないかなど日頃から気を配りましょう。市町村の福祉担当課や地域包括支援センターとの連携が有効なケースもあります。
  3. 認知症などの症状が見られる場合は、成年後見制度の利用も検討してみてください。
  4. 契約してもクーリング・オフや契約の取消しができる場合もあります。1人で悩まずまずは消費生活センターに相談してください。また、断っても家に入られたなど不安なことがあれば警察にも相談しましょう。

消費生活センターへは全国共通の電話番号である188番へかければつながります。

「188(いやや)!泣き寝入り!」と覚えてください。

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