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掲載日:2024年3月18日

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構造規定の取扱い

垂直積雪量について

埼玉県(県内の特定行政庁を除きます。)では、建築基準法施行令第86条第3項の規定により、次のように垂直積雪量の数値を定めています。

30センチメートル。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2の式により算出して得た数値が30センチメートルを超える場合は、当該数値を使用してください。

風力係数の数値について

平成12年建設省告示第1454号第1第2項の表(地表面粗度区分)において、「特定行政庁が規則で定める区域」は、指定しておりません。

このため、当該敷地の状況を勘案して、2又は3の区分を判断してください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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