ページ番号:250775

掲載日:2024年4月1日

ここから本文です。

(10)居住調整地域

居住調整地域とは、都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画の区域(市街化調整区域を除く)のうち、当該計画に記載された居住誘導区域外の区域において住宅地化を抑制することを目的に定める地域地区です。

本県では、令和6年3月31日現在、指定実績はありません。

 

 

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?